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障害者雇用調整金等の申請を6月30日まで受付 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例

2020.06.11

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厚生労働省は6月10、新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金(障害者雇用調整金等)の申請を増額修正の申請を含め令和2年6月30日まで受け付けると発表した。障害者雇用納付金の申告は、すでに令和2年6月30日までの期限延長が発表されている。
以下、報道発表資料ならびに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページの情報を掲載する。

【関連情報】小学校休業等対応助成金・支援金の上限額引上げと対象期間の延長を発表。申請期限は令和2年12月28日までに

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用調整金等の申請期限の特例について

令和2年度障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金(以下「調整金」という。)の申請期限については、厚生労働省の決定により、令和2年6月30日(火曜)まで申請期間を延長しますのでお知らせします。

1 対象者

令和2年4月1日から令和2年5月15日までに調整金の支給の申請ができなかった(しなかった)事業主、あるいは、申請はしたが増額の修正が生じる事業主の方のすべてが対象となります(事業を廃止した事業主を含みます)。

【対象となる事業主の例】

 ① 5月15日までに申請ができなかった事業主(調整金の申請を行うことができず、障害者雇用納付金の申告をした事業主を含みます。)
 ② 延長された障害者雇用納付金の申告期限と調整金の申請期限を混同し、5月15日までに調整金の申請を行っていなかった事業主
 ③ 調整金の申請書の送付先を誤ったことにより、申請書が5月15日までに当機構の各都道府県支部にある受付窓口に到着しなかった事業主
 ④ 5月15日までに調整金の申請を行っているものの、雇用している障害者数等の確認が間に合わず、申請額を過少に申請した事業主
 ⑤ 事業を廃止した事業主で、令和2年4月1日から令和2年6月29日までに調整金の申請をすべきであったが申請できていない事業主

申請方法

特例的な取扱いとなるため、通常の申請とは異なる部分がありますので、以下の点にご留意いただき、ご申請ください。

①電子申請の受付はできません(注1)ので、必ず用紙を用いて、支給申請書を、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県支部の受付窓口へ令和2年6月30日までに提出してください。

②支給申請書の申請年月日は、令和2年5月15日としてください(注2)。

③すでに調整金の支給申請書または障害者雇用納付金の申告書を提出した事業主の方で、今回改めて調整金の支給申請を行う場合は、申請書の余白に「再提出」(注3)と朱書きしてください。

注1:電子申請をした場合は、システム上で「納付金の零申告」として取り扱われてしまい、調整金の支給対象ではなくなってしまいますのでご留意ください。
注2:「申告申請書作成支援シート(マクロ機能付き)」で5月16日以降の日付を入力すると、申請額が自動的に零となるのでご留意ください。
注3:再提出いただく場合は、添付書類についても、再度、一式をご提出いただく必要がありますのご留意ください。

3 「申立書」を提出済の事業主の方

令和2年5月15日までに「申立書」を提出済の事業主におかれましては、

再提出する支給申請書の申請年月日は、申立書と同じ日付とした上で、令和2年6月30日までに必要事項をすべて記載した支給申請書を改めて提出してください。

4 その他

①調整金の申請書は、当機構ホームページからダウンロードできます。

②令和2年度の障害者雇用納付金の申告期限は、すでに令和2年6月30日まで延長されております。

5 お問い合わせ先

≪納付金の申告手続き及び納付猶予の申請手続きに関すること≫

≪制度に関すること≫

【報道発表資料「障害者雇用調整金等の申請を6月30日まで受け付けますより|2020年6月10日・厚生労働省】


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