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厚生労働省


障害者雇用納付金の申告・納付の期限が6月30日まで延長。障害者雇用調整金等の支給申請も特例

2020.05.07

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厚生労働省は5月7日、障害者雇用納付金の申告・納付については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、期限を5月15日から6月30日に延長すると発表した。現在、告示準備中で告示公布後速やかに公表される。
4月30日に公布・施行された「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)の規定を踏まえ、財産につき相当の損失を受けた場合だけでなく、事業につき相当な収入の減少があった場合についても、障害者雇用納付金の納付猶予措置を行う。

また、令和2年度の障害者雇用調整金及び在宅就業障害者特例調整金の申請については、5月15日の申請期限に変更はないが、申立により柔軟に受け付ける特例措置を行う。以下、報道発表資料より。

1.障害者雇用納付金の申告・納付の期限延長

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全都道府県の全ての事業主の障害者雇用納付金の申告・納付の期限延長を行います。
・延長後の申告・納付の期限:令和2年6月30日
・対象の障害者雇用納付金:令和2年2月1日から6月29日までに申告・納付の期限が到来
するもの

2.障害者雇用納付金の納付の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業につき相当な収入の減少があった場合、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来する障害者雇用納付金については、事業主からの申請に基づき、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができます。
なお、申請については、6月30日又は納期限いずれか遅い日までに行う必要があります。

3.令和2年度の障害者雇用調整金等の支給申請の特例

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、5月15日までに支給申請書の作成が困難な場合は、同日までに可能な範囲で記載いただいた支給申請書に申立書を添えて提出されれば、支給対象として取り扱うこととしています。
なお、その場合は、6月30日までに、必要事項を全て記載した支給申請書を改めて提出いただくことになります。
詳細は、下記のホームページをご確認又は事務所の所在地を管轄する都道府県労働局か独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。
http://www.jeed.or.jp/disability/korona_chouseikin_extension0501.html

【報道発表資料障害者雇用納付金の申告・納付の期限延長及び納付猶予 並びに障害者雇用調整金の申請の特例措置を行いますより|2020年5月7日・厚生労働省】


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