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【雇用調整助成金の申請手続】「源泉所得税」の納付書活用等で助成額の算定方法が簡略に

2020.05.07

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「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金の算定が可能に

厚生労働省は5月6日、雇用調整助成金の申請手続きを簡素化するため、「助成額の算定方法の簡略化」を今後行うと発表した。「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金の算定が認められるほか、「所定労働日数」を休業実施前の任意の1カ月をもとに算定できるようになる。

申請についてはこれまで、必要な記載事項が73項目(当初)あることや添付書類の多さなどが障壁になっていたため、受理開始の2月から4月24日までの申請件数が2541件、支給件数は282件にとどまっており、これまで、記載事項や添付書類の半減などの措置がとられていた。以下、報道発表資料より。

関連記事:【新型コロナ対策】厚労省が雇用調整助成金の特例措置を追加実施。申請書類の大幅な簡素化も

助成額の算定方法の簡略化

雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。

1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。

(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

(2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。

 【参考:現行の「平均賃金額」の算定方法】

   平均賃金額 = A÷B÷C

     A:労働保険料の算定基礎となる「年間賃金総額」
     B:前年度における「月平均被保険者数」
     C:前年度における「年間所定労働日数」(1人当たり)
※現行では、Aは、労働保険の確定保険料申告書における「保険料算定基礎額」、Bは、同申告書における「雇用保険被保険者数」を用いることとしています。

なお、事業主の皆様に前広に安心していただけるよう政府としての方針を先行して表明したものです。申し訳ございませんが、詳細については、後日発表しますので、お問い合わせは、もうしばらくお待ち下さい。

【報道発表資料雇用調整助成金の申請手続の 更なる簡素化についてより|2020年5月6日・厚生労働省】


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