厚生労働省
平成31年度・令和元年度の監督指導により支払われた割増賃金は98億4,068万円
2020.10.24
厚生労働省は10月23日、平成31年度・令和元年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果を発表した。これは労働基準監督署が監督指導を行った結果、平成31年度・令和元年度に、不払だった割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたもので、是正対象になった企業数は前年度比 157減の1,611だった。このうち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業だった(前年度比67減)。
また、支払われた割増賃金の合計は98億4,068万円(同26億815万円の減)で、支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円だった。
厚生労働省は、取組事例紹介をはじめ賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していく。以下、報道発表資料より。
- 【別紙1】100万円以上の割増賃金の遡及支払状況(平成31年度・令和元年度分)[PDF形式:624KB]
- 【別紙2】100万円以上の割増賃金の遡及支払状況(過去10年度分)[PDF形式:291KB]
- 【別紙3】賃金不払残業の解消のための取組事例[PDF形式:525KB]
100万円以上の割増賃金の遡及支払状況(平成31年度・令和元年度分)
賃金不払残業の解消のための取組事例
事例1(業種:自動車・同付属品製造業)
賃金不払残業の状況【キーワード:タイムカード打刻後の労働】
◆賃金不払残業の防止を目的として、労基署が立入調査を実施。
◆検査部門の労働者に対し、所定終業時刻にタイムカードを打刻させた後、部品の検査を行わせており、検査した個数に応じて「手当」を支払っていたが、作業に要した時間を確認した結果、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。
企業が実施した解消策
◆検査部門の労働者へのヒアリングを基に実態調査を行った上で、不払となっていた割増賃金を支払った。
◆賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
- 「労働時間適正把握ガイドライン」に基づく労働時間の考え方について資料を作成し、全ての労働者に説明を行うとともに、社長がコンプライアンスを宣言した。
- タイムカードは作業終了時に打刻させることとし、残業する必要がある場合にはあらかじめ申請書を提出させ、申請を基に労働時間を把握することとした。
- 残業申請された時間とタイムカードの記録との間にかい離があった場合は、労働者本人とその管理者に対し、かい離の原因について確認を行うこととした。
事例4(業種:卸売業)
賃金不払残業の状況【固定残業代制度の不適切な運用】
◆「労働時間が全く把握されておらず、残業代が一切支払われない」との情報を基に、労基
署が立入調査を実施。
◆労働者に対し、月10時間から42時間相当の残業手当を定額で支払っていたが、実際の労働
時間を全く把握しておらず、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう
指導。
企業が実施した解消策
◆パソコンの送信メールのログ記録や労働者からのヒアリングなどを基に実態調査を行った上で、不払となっていた割増賃金を支払った。
◆賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
- 「労働時間適正把握ガイドライン」に基づく労働時間の考え方について資料を作成し、管理者を含めた全ての労働者に周知するとともに、社内のイントラネット上で、いつでも閲覧できるようにした。
- パソコンのオン/オフ時の時刻を自動で記録する勤怠管理システムを導入し、客観的な記録を基礎として労働時間を把握することとした。
- 管理者が、労働者がパソコンをオフ後に仕事を行っていないかなど、勤怠管理システムによる労働時間の管理が適正に行われているかについて日常的に確認し、問題が認められた場合には、労働者本人とその上司に対して指導を行うこととした。
【報道発表資料「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)」より|2020年10月23日・厚生労働省】
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