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【保存版】いますぐチェックしたい労務担当者の1年の仕事


【社労士解説】労務担当者の年間スケジュールと重要業務のポイント-2022年3月版-

2022.05.31

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労務担当者が行う労働・社会保険関連の手続きについては、働き方改革に伴う制度変更や法改正などに伴って、近年大きく変化しています。
特に2022年度については、育児休業給付金の申請等に直接影響を与える育児介護休業法の大改正や、社会保険適用の基準が変わり賃金に影響を及ぼす、短時間労働者への社会保険の適用拡大が10月に行われます。また、月を境にして料率が変更となる形で雇用保険法の改正が行われます。それに伴い、年度更新の行い方にも変更が予定されています。
他、高齢者関係の法令の改正が立て続いており、高齢者に関する雇用の方針変更等が多くの企業で怒ってくることが予測されます。
これらの法令は、制度趣旨にもあるような制度の徹底と共に、手続を的確に行っていく必要も高いものです。今回の解説は、制度趣旨に則った対応方法も含めて解説を致します。

《DL資料》【社労士監修】労務担当者の主な業務「年間スケジュール」-2022年3月版-

目次
  1. 10月の短時間労働者の社会保険の適用拡大
  2. 10月の育児介護休業法の大改正に関係する社会保険手続
  3. 労働保険の年度更新手続(6月)雇用保険法の改正に伴う方法や書式の変更が予定されている 
  4. 7月の高齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出 高齢者関係の法改正の影響
  5. 36協定の更新、届出 
  6. 算定基礎届の提出(7月)

10月の短時間労働者の社会保険の適用拡大

【保存版】いますぐチェックしたい労務担当者の1年の仕事 【社労士解説】労務担当者の年間スケジュールと重要業務のポイント-2022年3月版-|@人事101人以上の事業所で一定の要件の短時間労働者(週の所定労働時間20時間以上、賃金の月額8.8万円以上等ほか要件あり)が働いている場合、社会保険対象者となります。

社会保険の対象者の要件が変更されるため、移行時の進め方の検討をしたり、社内での登録フロー等を見直したりする必要があります。短時間労働者の要件に該当する方が何名いるのかを把握し手続きを行う準備の必要もあります。
賃金額を改定する場合もあると思われ、従業員の同意の手続も必要になります。労働条件の変更のメリット・デメリット等を予め整理した丁寧な事前の説明が必要です。

副業・兼業者への対応も必要となります。自社で週20時間以上、副業先でも週20時間以上の契約を締結し特定適用事業所である場合、自社・副業先の両方で社会保険に加入することになります。よって副業者の方に労働時間の把握のための申告をしてもらう必要があります。健康保険証は一か所を選択する必要があり、保険料は案分計算等が必要となります。

10月の育児介護休業法の大改正に関係する社会保険手続

4月と10月に、育児介護休業法の大改正が行われます。今回の法改正では、育児休業を取得しやすい雇用環境を整備するために、複数の措置を選択して行うこととされています。

社会保険関係の手続に限定して着目すると、影響が大きいのは10月以降の産後パパ育休(出生時育児休業)の施行だと思われます。出生時育児休業中および育児休業中は、要件を満たせば雇用保険の育児休業給付金が支給されます。
また、被保険者負担・事業主負担ともに産後パパ育休期間中の月給・賞与にかかる社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)が免除されます。

これと連動して、保険料免除の考え方も変更されます。もともと育児休業期間中は、要件を満たせば、社会保険料が自己負担分および事業主負担分ともに免除される扱いとなっており免除の要件は、「その月の末日が育児休業中である場合」となっていました。2022年10月以降は、それに加えて「その月の末日に育児休業中でなくとも、同一月内で14日以上の場合」を新たに保険料免除の対象として追加されることになりました。「賞与に係る保険料については、連続して1カ月を超える育児休業を取得した場合」に限り保険料を免除されることになりました。10月を境にしてこうした扱いで、育児休業給付の申請や、社会保険料の免除の運用が変更されるため、意識して間違えないようにしておく必要があります。

労働保険の年度更新手続(6月)雇用保険法の改正に伴う方法や書式の変更が予定されている

【保存版】いますぐチェックしたい労務担当者の1年の仕事 【社労士解説】労務担当者の年間スケジュールと重要業務のポイント-2022年3月版-|@人事労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料の清算手続きです。基本的には提出時までの1年間の保険料を確定し、前年に支払った概算保険料との差額と、提出時までの1年間の保険料に基づいた概算保険料(今後1年の保険料見込額)を同時に支払うことになります。
また一時的に働いたアルバイトであっても、少しでも労働が行われれば労災保険の対象になるため、計算に含める必要があります。確実に作成、提出するためには、賃金台帳などの帳簿類を日常的に作成・保管しておくことが必要です。

関係する事項として、雇用保険料率などに関する雇用保険法の改正が予定されています。これにより、2022年度は雇用保険料率が前半(2022年4月1日から9月30日)と後半(2022年10月1日から2023年3月31日)で変更となります。(2022年3月23日時点では予定)

雇用保険二事業の保険料率(事業主のみの負担)は令和4年4月1日から0.5/1000引き上がることとなります。令和4年4月1日~9月30日の失業等給付の雇用保険料率を令和3年度と同様とし、令和4年10月1日~令和5年3月31日の失業等給付の雇用保険料率を労働者・事業主負担ともに2/1000引き上げ一般の事業の場合、令和4年4月1日~9月30日の雇用保険料率は9.5/1000、令和4年10月1日~令和5年3月31日の雇用保険料率は13.5/1000となることとなります。

厚生労働省のQ&Aによれば、労働保険料に関する年度更新の行い方や書式に変更がありそうです。令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月))では、令和4年度の概算保険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付いただくことになります。令和4年度の概算保険料(雇用保険分)については、令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額と、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額を賃金集計表などにおいて計算することになっています。初めての運用となるため、内容の趣旨と方法をよく理解して、間違いないように手続を行うことが必要だと言えるでしょう。

7月の高齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出 高齢者関係の法改正の影響

【保存版】いますぐチェックしたい労務担当者の1年の仕事 【社労士解説】労務担当者の年間スケジュールと重要業務のポイント-2022年3月版-|@人事これらの報告書の提出が必要な対象事業場には人数要件があります。毎年6月初旬に、提出が必要な事業所に書面が届きます。7月15日までに提出する必要があるので注意してください。

高年齢者については、去年から今年にかけて多くの法改正が行われています。
令和3年(2021年)4月1日より高年齢者雇用安定法の改正法が施行され、定年を70歳に延長するなどの「就業確保措置」が努力義務化されました。
2022年4月にも高齢者に関して多くの法改正が行われます。在職老齢年金における支給停止額の調整で、所得が多くなった場合でも年金の減額がされにくくなります。また、年金の受給開始時期の選択肢の幅が広がったこと・確定拠出年金等の加入可能年齢も幅が広くなります。

ほか、年金額の改定に在職時改定が設けられました。65歳以上の方については毎年、老齢厚生年金の額が改定となり給与額の変動が反映されやすくなりました。

これらは全て、高齢者の方にとって仕事がしやすくなるような方向の制度です。高齢者雇用状況報告自体は現状の高齢者の雇用の人数や状況を報告するための届け出ですが、社内の高齢者の方の待遇の見直しや定年制度等の見直しを行っている企業は多いものと思われます。法改正や社会情勢も考慮に入れたうえで、高齢者の雇用についての自社の対応を検討する必要性高いと言えます。

36協定の更新、届出

時間外労働(残業)をする可能性のある企業は、規模に関わりなく年1回(4月でなくてもよい)、時間外労働に関する協定(36協定)を締結し、定められた様式で労働基準監督署へ提出することが必要です。協定書には、業務別に残業の限度時間を書き出す必要があるため、労働時間についての社内制度をよく検討する必要があります。
また、平成31年度から36協定の書式が変更され、時間外労働が多くなった場合の法令上の特別条項が適用される場合についても、詳細に要件を特定する必要が出てきました。また長時間労働者への社内の健康確保措置を設定して提出する必要があり、実施の仕方の検討が必要でしょう。近時の行政の方針を見ると、36協定の提出や内容についての監督が厳しくなると考えられます。確実に締結・提出するようにしてください。

【令和3年4月1日からの36協定様式変更】
・届出の際、使用者の押印及び署名が不要
・過半数労働組合及び過半数代表者についてのチェックボックスが新設
※新しい「36協定届」の様式は厚生労働省のHPからダウンロードができる。
URL: https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
※ウェブ上の入力フォームに必要事項を入力して印刷し、労働基準監督署へそのまま届出ができる「36協定届」を作成できる無料ツールを厚生労働省が公開している。
URL: https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/

ストレスチェックの実施・報告

労働環境の変化に伴って、ストレスチェックの実施が重視されています。ストレスチェックは、50人以上の企業では一年に一度の実施義務があり、全ての企業に努力義務があります。実施後は労働基準監督署に報告書を提出します。

厚生労働省から「新職業性簡易ストレス調査票」やツールが配布されており、これらを活用することができます。
誤解が多いのですが、ストレスチェックの実施方法として、社内で担当者がアンケート配布のように配布して社内で集計するという方法は行うことができません。法令で、医師や公認心理師などいくつかの資格者に実施者が限定されており、収集した情報の取り扱いも厳格に決まっています。ストレスチェックは、適切な分析により、働く方のメンタルヘルス上の多くの情報が把握できるものですので、積極的に実施を検討しましょう。

算定基礎届の提出(7月)

【保存版】いますぐチェックしたい労務担当者の1年の仕事 【社労士解説】労務担当者の年間スケジュールと重要業務のポイント-2022年3月版-|@人事算定基礎届の提出時期以外でも定常の運用として、厚生年金保険などの社会保険料については、個人別に給与額の変更があり、法律上の要件に当てはまる場合、随時、等級を変更する書面を年金事務所に提出する必要があります。

算定基礎届とは、こうした変更がない社員の方についても年に1回の給与額などの提出を行う手続きです。最近になって書式の変更でマイナンバーの記載が必須となったり、電子申請による届け出が推奨されたりと、さまざまな運用変更が行われています。最新の情報を確認して、間違いなく作成することが重要です。

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