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厚生労働省


「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件が見直し。休暇取得は令和3年3月末、助成金申請期限は同5月末まで延長へ

2021.01.05

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厚生労働省は12月28日、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しを発表した。
事業主が、対象となる有給の休暇制度を整備し労働者に周知する期限(令和2年12月末)および対象となる休暇の取得期限(令和3年1月末)を、ともに令和3年3月末まで延長し、あわせて助成金の申請期限を令和3年5月末まで延長する。

関連記事:5月7日から妊娠中の女性労働者の母性健康管理措置が義務化。2021年1月31日まで

【記事最終更新】2021年1月6日20時

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(令和2年12月28日改正)

写真:リーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による 休暇取得支援助成金をご活用ください」【厚生労働省】

リーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による 休暇取得支援助成金をご活用ください」【厚生労働省】より

助成金の対象

令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に、

  1. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
  2. 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
  3. 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主

※1~3のすべての条件を満たす事業主が対象

助成内容

《対象労働者1人当たり》
有給休暇計5日以上20日未満:25万円 *1事業所当たり20人まで
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)

申請期間

令和2年6月15日から令和3年5月31日まで
 *雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式がある。
 *事業所単位ごとの申請

新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置

厚生労働省では、
1 妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、
 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を設けるとともに、

2 この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を
支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)を設けている。

※1の措置の期限は令和4年1月末。

対象となる労働者

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは

妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置。適用期間は、令和2年5月7日から令和4年1月31日まで。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf

対象となる有給の休暇制度

就業規則における規定の有無、既存の特別休暇の活用

休暇制度の就業規則への規定はこの助成金の要件ではない。
既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となる。
*ただし、常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要がある。

制度の周知方法

有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容について、全ての労働者がその内容を知ることができるよう、適切な方法により周知を行うことが必要。
(例)
・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する
・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する
・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する など

休暇制度の整備及び周知の時期

令和3年3月31日までに制度整備と周知が必要。制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても対象となる。

欠勤などを、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い

対象となる。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要。

支給額

連続して休暇を取得していない場合の支給額

連続して休暇を取得していない場合も、令和2年5月7日から令和3年3月31日までの合計の休暇取得日数に応じて支給額が決定する。

同一の労働者について複数回の申請をした場合

2回目以降の申請では、その申請時点での合計の休暇取得日数に応じて支給すべき金額と前回までの申請で支給された金額の差額があれば、差額を支給する。

支給申請の流れ

図:支給申請の流れ(「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による 休暇取得支援助成金をご活用ください」【厚生労働省】)

図はリーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」※より

手続き・問い合わせ先関連情報

・支給要件の詳細や具体的な手続、支給申請書のダウンロード先
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

・都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)(助成金及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の相談・申請窓口設置先)
相談・申請窓口URL:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index_00004.html
※相談窓口の開設期間は令和4年1月末まで。

情報参照元:※「リーフレット(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください)」(2020年12月28日更新・厚生労働省)

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