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厚生労働省


5月7日から妊娠中の女性労働者の母性健康管理措置が義務化。2021年1月31日まで

2020.05.08

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新型コロナウイルス感染症対策のための男女雇用機会均等法に基づく指針の改正

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)(※)が改正され、2020年5月7日付で施行された。
事業主は妊娠中の女性労働者に対し、申し出があった場合に作業の制限や在宅勤務、休業などの母性健康管理上の措置を講ずる義務が発生する。この措置は2021年1月31日までの適用。以下、報道発表資料より。
【写真は厚生労働省のリーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について」より】

男女雇用機会均等法に基づく指針(告示)(※)の改正のポイント

※ 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

1. 改正の内容

妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。

2. 適用の期間

令和2年5月7日(木)~令和3年1月31日(日)まで

【公表資料】

厚生労働省のリーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について」

厚生労働省のリーフレット「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について」

【報道発表資料「妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が本日から適用されます」より|2020年5月7日・厚生労働省】


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