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厚生労働省


新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を見直し。最長令和3年3月31日まで

2020.09.26

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厚生労働省は9月25日、新型コロナウイルス感染症対応のための休業支援金・給付金について、申請期限を見直すと発表した。
すでに支給対象になる休業期間を令和2年9月30日から同12月31日まで延長することを発表しており、申請期限もそれに合わせる形で延長する。休業期間が令和2年10月1日~12月31日までにあった場合の申請期限は令和3年3月31日までになる。

支給要件は、①令和2年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者、②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない人、の両方に該当すること。休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が、休業実績に応じて支給される。

【報道発表資料】「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を見直します」より|2020年9月25日・経済産業省】

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