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厚生労働省発表


平成28年熊本地震に被災した事業主と労働者に向けての特例措置

2016.04.30

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厚生労働省は4月25日、平成28年熊本地震により休業している事業主・労働者を対象に、休業や一時離職する場合の給付金など特例措置を発表した。
地震にともない経済上の理由によって労働者を休業させて休業手当を支払う場合に、「雇用調整助成金」を受給できる特例を設けており、助成額は実際に支払われた休業手当相当額の3分の2(中小企業の場合)。なお、熊本地震の影響による休業であれば、熊本県以外の事業所でも利用できる。

①熊本県内の事業所が地震により直接被害を受け、労働者が休業又は一時離職する場合

地震の時点で熊本県内の事業所で勤務していた方が、災害により休業した場合や一時的に離職した場合(雇用予約がある場合も含みます)は、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。

○ 雇用保険に6ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象です。
○ 熊本県内の事業所が災害により、休止・廃止した場合が対象です。
○ 災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、お近くのハローワークで手続きが可能です。
(受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きできます。ハローワークにご相談ください。)

※制度利用に当たっての留意事項
本特別措置制度を利用して、失業給付の支給を受けた方については、休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されませんので、制度利用にあたっては、ご留意をお願いします。

②地震に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合

地震に伴う「経済上の理由」により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業手当を支払った場合、雇用調整助成金を利用できます(熊本地震の影響による休業であれば熊本県以外の事業所でも利用できます)。

○ 労働者に支払った休業手当相当額の2/3(中小企業の場合)を助成します。
○ 地震に伴う「経済上の理由」とは、例えば次のような場合が該当します(なお、地震による事業所・設備の損壊を直接的な理由とした休業は対象となりません)
・ 取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない場合
・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合
・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合
・ 風評被害により、観光客が減少した場合

詳細な内容や、お困りのことがあれば、労働局、ハローワークへご相談ください。

「地震により休業している事業主・労働者の皆様へ」より 【厚生労働省・2016年4月25日】

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