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厚生労働省


29年末時点で8割の企業が就労継続支援A型事業所の経営改善計画書を提出

2018.03.16

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厚生労働省は平成30年3月14日に、就労継続支援A型事業所における経営改善計画書義務がある事業所数と、経営改善計画書の提出状況を公表した。それによると、平成29年12月末時点で経営改善計画書を提出する必要がある事業所2,157のうち、提出済み事業所は1,769(82.0%)で、経営改善計画書の提出の必要がある事業所2,157のうち、営利法人の設立5年未満の事業所が約半数(49.7%)だった。以下、報道発表資料より。

※就労継続支援A型とは、企業などに就職が困難な障害のある人に就労機会を提供し、生産活動を通じ、その知識や能力の向上に必要な訓練などを行う事業。障害のある人と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障する(厚労省HPより)。

目次
  1. 生産活動収支が利用者賃金を下回る事業者は提出が必要
  2. 就労継続支援A型事業所の経営改善計画書の提出状況等の概要

生産活動収支が利用者賃金を下回る事業者は提出が必要

就労継続支援A型について、平成29年4月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」を改正しました。

これにより就労継続支援A型事業者は、生産活動に関する事業の収入から、事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を、利用者に支払う賃金の総額以上にすることが必要となりました。生産活動収支が利用者賃金を下回る事業者は、経営改善計画書を指定権者(都道府県、指定都市、中核市)に提出する必要があります。

今回の公表は、平成28年度の各就労継続支援A型事業所の経営状況や経営改善計画書の提出状況について、指定権者から報告を受けたものを、平成29年12月末時点で取りまとめたものです。

就労継続支援A型事業所の経営改善計画書の提出状況等の概要

全国の就労継続支援A型事業所数  3,831事業所

うち、指定基準についての実態が把握できている事業所数: 3,036事業所
うち、経営改善計画を提出する必要がない事業所数:879事業所(実態把握済み事業所の29.0%)
うち、経営改善計画を提出する必要がある事業所数: 2,157事業所(実態把握済み事業所の71.0%)
うち、経営改善計画書を提出している事業所数 1,769事業所(経営改善計画提出の必要がある事業所の82.0%)

経営改善計画提出の必要がある事業所の内訳は、設立5年未満で営利法人が設立した事業所が49.7%となっている 。

詳細:指定就労継続支援A型における経営改善計画書の提出状況

【報道発表資料「就労継続支援A型事業所の経営改善計画書の提出状況等を公表します」より|厚生労働省・2018年3月14日】

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