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公益財団法人東京しごと財団


エンゲージメント向上施策に取り組んだ東京都内中小企業に最大100万円を支給。「魅力ある職場づくり推進奨励金」10月31日よりエントリー開始

2022.10.31

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東京しごと財団(東京・千代田)は雇用環境整備事業の一環として、2022年10月31日(月)より「魅力ある職場づくり推進奨励金」の令和4年度第1回事前エントリーを開始した。

同事業では、専門家派遣を2回受け、従業員のエンゲージメント向上や賃上げなど対象の取り組みを新たに行った東京都内の中小企業に対して最大100万円の奨励金が支給される。10月31日受付開始の第1回から、令和5年3月3日締切の第5回まで、各回100社ずつが対象。以下、公開情報より。

1 事業のご案内チラシ

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今こそエンゲージメント向上!「魅力ある職場づくり推進奨励金」のご案内(528KB)

2 事業内容

2回の専門家派遣の終了報告が完了し、以下の従業員のエンゲージメント向上や賃上げの取組を新たに行った企業に対し、取組内容に応じて最大100万円の奨励金を支給します。

※以下の(1)から(10)までの取組から2つ以上選択必須

従業員のエンゲージメント向上に向けた取組(1項目10万円/上限40万円)

(1) フレックスタイム制
(2) 選択的週休3日制          
(3) ワーケーション制度
(4) 社外副業・兼業制度
(5) 人材育成方針の策定と目標管理・キャリア面談制度
(6) 社内メンター制度
(7) リスキリング・資格取得支援制度
(8) 外部キャリアコンサルタント活用支援制度
(9) 従業員表彰制度・報奨金制度

【主な要件】
専門家の派遣後に就業規則や規程を新たに整備H3:賃金引上げの取組(従業員1人当たり6万円/上限60万円)
(10) 時間当たり30円以上の賃上げ

賃金引上げの取組(従業員1人当たり6万円/上限60万円)

(10) 時間当たり30円以上の賃上げ

【主な要件】
専門家の派遣後に賃上げを実施

3 対象事業者

次の1から10までの要件を全て満たす常時雇用する労働者数が300人以下の都内中小企業等が対象です。

1 都内で事業を営んでいる中小企業等であること

・常時雇用する労働者数が300人以下であること。常時雇用する労働者とは次の(1)~(3)を指し、登録型派遣労働者は除きます。
(1) 期間の定めなく雇用されている労働者
(2) 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる(※)労働者
(3) 日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる(※)労働者
※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで引き続き雇用契約が締結されていることを指します。
・法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあることが必要です(都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できません)。都外に所在する事業所は対象にはなりません。
・企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)、又は別表第3の「協同組合等」に該当するものも含みます。ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当するものは除きます。
(1) 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
(2) 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
(3) 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
(4) 東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人
(5) 法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等
・個人事業主も含みます。都内税務署へ開業届を提出している必要があります。

2 都内に勤務する常時雇用する労働者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること

上記常時雇用する労働者は雇用保険被保険者であること(休業中の労働者を含みます)

3 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること

4 労働関係法令について右の(1)~(5)を全て満たしていること

(1)労働者に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別最低賃金額・特定最低賃金額)を上回っていること
(2)固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
(3)法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、全労働者に対し、協定で定める上限時間(特別条項を付帯した場合はその上限時間)を超える時間外労働をさせていないこと
(4)労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと(※)

※平成31年4月1日の労働基準法改定により、年次有給休暇について年10日以上付与される労働者に対して年5日の取得が義務化されています。
(5)その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること

5 都税の未納付がないこと

納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税(個人については個人事業税及び個人都民税)の未納付がある場合は申請できません。

6 過去5年間に重大な法令違反等がないこと

違法行為による罰則の適用を受けた場合、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった企業は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要があります。

7 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取っていること

8 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと

9 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと

10 本奨励金もしくは助成内容が同一と認められる奨励金等を利用又は受給したことがないこと
(1回目の専門家派遣を行う前であれば、エントリーを撤回し再エントリーすることができます)

4 事業の流れ

本事業は以下の流れとなっています。
電子申請が原則となっていますが、添付書類については郵送での提出も受け付けています。
電子申請マークマークの付いた手続きについては電子申請、郵送マークのついた手続きは郵送での提出も可能です。
事前エントリー後の通知や各種手続きについては、事務局からEメールでお知らせします。
※メールが届かない場合、お使いのメールサービス、メールソフト等の設定により、「迷惑メール」と認識されている可能性があります。@mail.graffer.jp と@shigotozaidan.or.jp のメールを受信できるようにしてください。

事前エントリー電子申請マーク

企業情報の登録(申請要件等確認書類の提出)電子申請マーク郵送マーク

専門家派遣希望日程登録電子申請マーク

専門家と相談(2回)

専門家と相談の終了報告電子申請マーク

奨励金対象事業の登録(取組目標の設定)電子申請マーク

奨励金対象事業の取組(就業規則の改定、賃上げの実施)

支給申請(取組の報告)電子申請マーク郵送マーク

口座振替依頼書郵送郵送マーク

5 事前エントリーのスケジュール

事前エントリーは以下のスケジュールで実施します。
事前エントリー結果を概ね受付期間終了日から3営業日以内にEメールでお知らせします。
応募が予定社数を超えた場合は抽選を行います。
予定社数に達しない場合は、次回のエントリー回以降の予定社数を追加する場合があります。

第1回
予定会社数:100社
事前エントリー受付期間:令和4年10月31日(月)~令和4年11月4日(金)午後5時
企業情報の登録締切:令和4年11月25日(金)
派遣される専門家の決定:令和4年12月中旬

第2回
予定会社数:100社
事前エントリー受付期間:令和4年11月28日(月)~令和4年12月2日(金)午後5時
企業情報の登録締切:令和4年12月23日(金)
派遣される専門家の決定:令和5年1月下旬

第3回
予定会社数:100社
事前エントリー受付期間:令和5年1月10日(火)~令和5年1月13日(金)午後5時
企業情報の登録締切:令和5年2月3日(金)
派遣される専門家の決定:令和5年2月下旬

第4回
予定会社数:100社
事前エントリー受付期間:令和5年2月6日(月)~令和5年2月10日(金)午後5時
企業情報の登録締切:令和5年3月3日(金)
派遣される専門家の決定:令和5年3月下旬

第5回
予定会社数:100社
事前エントリー受付期間:令和5年2月27日(月)~令和5年3月3日(金)午後5時
企業情報の登録締切:令和5年3月24日(金)
派遣される専門家の決定:令和5年4月中旬

6 専門家の決定後のスケジュール

賃金の引き上げを行うかどうかでスケジュールが異なります。
奨励金対象事業の取組は、必ず2回目の派遣された専門家との相談後に行ってください。

(1)以下の奨励金対象事業の制度構築を行う場合

フレックスタイム制、選択的週休3日制、ワーケーション制度、社外副業・兼業制度、人材育成方針の策定と目標管理・キャリア面談制度、社内メンター制度、リスキリング・資格取得支援制度、外部キャリアコンサルタント活用支援制度、従業員表彰制度・報奨金制度

第1回
奨励金対象事業の登録期限:令和5年4月10日(月) 
奨励金対象事業の取組期限:令和5年6月30日(金)
支給申請(取組の報告)の期限:令和5年7月25日(火)

第2回
奨励金対象事業の登録期限:令和5年5月10日(水) 
奨励金対象事業の取組期限:令和5年7月31日(月)
支給申請(取組の報告)の期限:令和5年8月25日(金)

第3回
奨励金対象事業の登録期限:令和5年6月9日(金)
奨励金対象事業の取組期限:令和5年8月31日(木)
支給申請(取組の報告)の期限: 令和5年9月25日(月)

第4回
奨励金対象事業の登録期限:令和5年7月10日(月)
奨励金対象事業の取組期限:令和5年9月29日(金)
支給申請(取組の報告)の期限:令和5年10月25日(水)

第5回
奨励金対象事業の登録期限:令和5年8月10日(木)
奨励金対象事業の取組期限:令和5年10月31日(火)
支給申請(取組の報告)の期限:令和5年11月27日(月)

(2)賃金の引き上げを(1)に加えて実施する場合

第1回
奨励金対象事業の登録期限:令和5年4月10日(月) 
奨励金対象事業の取組期限:令和6年3月29日(金)
支給申請(取組の報告)の期限: 令和6年4月25日(木)

第2回
奨励金対象事業の登録期限:令和5年5月10日(水) 
奨励金対象事業の取組期限:令和6年4月30日(火)
支給申請(取組の報告)の期限:令和6年5月27日(月)

第3回
奨励金対象事業の登録期限:令和5年6月9日(金)
奨励金対象事業の取組期限:令和6年5月31日(金)
支給申請(取組の報告)の期限: 令和6年6月25日(火)

第4回
奨励金対象事業の登録期限:令和5年7月10日(月)
奨励金対象事業の取組期限: 令和6年6月28日(金)
支給申請(取組の報告)の期限:令和6年7月25日(木)

第5回
奨励金対象事業の登録期限:令和5年8月10日(木)
奨励金対象事業の取組期限:令和6年7月31日(水)
支給申請(取組の報告)の期限:令和6年8月26日(月)

7 申請方法

申請にあたっては、募集要項のページをご確認ください。

※参照:公益財団法人東京しごと財団「魅力ある職場づくり推進奨励金

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