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厚生労働省


平成28年10月からスタートする厚生年金保険・健康保険の適用拡大についての専用ページを開設

2016.06.22

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厚生労働省は6月14日、平成28年10月からスタートする厚生年金保険・健康保険の適用拡大についての専用ページを開設した。ページ内では社会保険加入のメリットなどについて説明するほか、短時間労働者の向けに説明用のチラシも公開している。
【厚生労働省ホームページ】
「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大)」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く労働者などに適用

今回の適用拡大は、現在、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入の対象です。それが、平成28年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方などにも対象が広がり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることができます。

加入する(適用になる)メリットは?

厚生年金保険・健康保険(社会保険)に加入すると、以下のようなメリットがあります。

(1)将来もらえる年金が増えます

全国民共通の基礎年金に加えて、報酬比例の年金(厚生年金)が終身でもらえます。
例えば月収88,000 円の方の場合 、毎月8,000 円(年額96,000 円)の保険料で、 40 年間加入した場合では毎月19,000 円 (年額228,000 円)の年金がもらえ、 1年間だけ加入した場合でも毎月500 円(年額6,000 円)の年金が終身でもらえます(モデルケース参照)。

(2)障害がある状態になった場合なども、より多くの年金がもらえます

厚生年金保険に加入中に万一、障害がある状態になり、日常生活を送ることが困難になった場合、「障害厚生年金」が支給されます。障害厚生年金には、月額約49,000 円の最低保障額が設けられています。また、障害基礎年金は、障害等級1級または2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は、障害等級3級の場合も支給されます。
また、万一お亡くなりになった場合は、ご遺族の方に「遺族厚生年金」が支給されます。遺族基礎年金は 18 歳未満の子がいない場合は配偶者に支給されませんが、遺族厚生年金は 18 歳未満の子がいない場合も配偶者に支給されます。

(3)医療保険(健康保険)の給付も充実します

医療給付の内容は、各医療保険制度共通で、基本的に本人・家族で差はありませんが、一部の現金給付(傷病手当金、出産手当金)について、差があります。賃金に応じた毎月の保険料で、ケガや出産によって仕事を休まなければならない場合に、賃金の3分の2程度の給付を受け取ることができます(モデルケース参照)。
モデルケースの詳しい説明についてはこちらをご覧ください。

(4)会社もあなたのために保険料を支払います。また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方は、今より保険料が安くなることがあります

会社もあなたのために同じ額の保険料を支払います。つまり、厚生年金では自身が支払った保険料の2倍の額が支払われていることになり、それが給付につながります。
また、現在ご自身で国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている方(第1号被保険者の方)は、賃金の額によって自身が支払う保険料が安くなることがあります。

お役立ち情報(リーフレットなど)

大事なポイントを簡単にまとめたリーフレットです。事業主の方は、従業員の方への説明等にご活用ください。

  • リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)
  • リーフレット(第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け)
  • リーフレット(第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方)向け)
  • 「そもそも日本の年金制度はどういう仕組みなの?」、「国民年金と厚生年金で何が違うの?」といった年金制度全般に関する疑問については、以下をご覧ください。

  • 公的年金制度のポイント
  • リーフレットいっしょに検証!公的年金
  • 「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大)」 【厚生労働省・2016年6月14日】

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