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「Carely」働き方改革に対応した、長時間労働管理機能を追加

2019.02.25

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iCARE(東京・渋谷)は、2月25日、健康管理業務効率化クラウド「Carely」にて、過重労働者を対象に実施する疲労蓄積度チェックリストのWEB診断機能を提供開始した。

同機能によって、2019年4月から施行される働き方改革関連法に準拠した長時間労働管理が、クラウド上で行えるようになる。以下、リリースより。

目次
  1. 働き方改革関連法で求められる従業員の労務管理
  2. 働き方改革関連法で求められる過重労働管理は、Carelyで全て対応できる
  3. 疲労蓄積度チェックリストWEB診断

働き方改革関連法で求められる従業員の労務管理

icareの健康管理業務効率化クラウド「Carely」

2019年4月の施行が迫る働き方改革関連法ですが、この関連法では従業員の労務管理が厳格化されます。従業員の長時間労働管理について、より厳格に管理することが求められます。具体的には、長時間労働者の有無にかかわらず、産業医に報告する義務が生じます

また、長時間労働者への産業医面談については実施義務が強化されるため、今後は産業医との面談をする機会が増え、これに伴い産業医との情報共有が必要不可欠なものとなることが考えられます。

働き方改革関連法で求められる過重労働管理は、Carelyで全て対応できる

過重労働面談の効果的な運用には、勤怠管理や疲労蓄積度チェックリスト等で優先順位付けをすることや、組織を動かすために意見書を通じて産業医の力を活用することが不可欠です。しかしながら、人事担当者の実務面においては面談候補者の選別や、面談日程の調整、面談記録や意見書の保管と多数の煩雑な業務に追われています。

その人事担当者の業務負担を減らすべく、過重労働者に向けた疲労蓄積度チェックリストのWEB実施の勧奨や受検が行える機能をCarelyに追加をいたしました。対象者に向けた勧奨はCarely上でワンクリックするだけで行え、疲労蓄積度チェックリストの受検をWEB上で行うことができます

さらに診断後のデータは、残業時間、過重労働リスク、疲労蓄積度チェックリストの受検結果と組み合わせて表示できるため、人事担当者が優先的に対処しなければならない対象者を容易に特定することができます。

その他、働き方改革関連法に沿って下記の対応が可能となります。

・各従業員の長時間労働記録の取り込み
・複数ヶ月ごとの平均残業時間の自動算出
・年間の上限720時間までの残時間自動集計
・設定した基準値によるリスク度自動判定
・産業医との長時間労働状況の情報連携

carelyの過重労働管理の画面

図1:過重労働管理の画面

また産業医との情報共有も行うことができ、月残業80時間を超えた労働者の氏名や当該時間の共有、過重労働者の有無、産業医の事後措置に対する人事担当者の対応報告もすぐに行うことができます。

そのため、Carelyをご利用いただくことで2019年4月から法律で求められる長時間労働管理を行うことが可能となります。当社では、今後もさまざまな機能追加を通じて法令遵守に沿った健康管理業務の効率化を促進してまいります。

carelyの従業員の残業時間や上限までの残時間を表示する画面

図2:従業員の残業時間や上限までの残時間を表示する画面

carelyの面談の候補者を表示する際の画面

図3: 面談の候補者を表示する際の画面

疲労蓄積度チェックリストWEB診断

厚生労働省では、平成14年2月に「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を策定し(平成18年3月に全面改定)、時間外・休日労働の削減などとともに、一定時間以上の時間外・休日労働を行わせた場合の健康管理措置の徹底について周知を図っています。

平成16年6月には労働者本人による自己診断のためのチェックリストを作成、公表しており、従業員の過重労働対策に活用を推奨しています。

【プレスリリース「iCARE、働き方改革関連法に対応した長時間労働管理機能をCarelyに追加 〜 疲労蓄積度チェックリストのWEB実施診断 〜」より|株式会社iCARE・2019年2月25日】

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