障害者雇用の助成金制度~金額や期間も解説~

総務

掲載日時:2018.12.26

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2018年12月現在、障害者の雇用を安定させることを目的とした障害者雇用促進法により、民間企業の法定雇用率は2.2%と定められています。これに従い障害者を雇い入れた企業は、国から助成金を受けることができます。この助成金にはさまざまな種類があり受給条件や受給額も異なるので、自分の会社に合った助成金を見つけることが大切です。ここでは、障害者雇用の助成金制度について解説していきます。

障害者雇用助成金の基本情報

障害者雇用助成金の目的、種類についての基本情報を解説します。

障害者雇用助成金について

障害者雇用助成金は、障害者を雇い入れる企業の費用負担を軽減することを目的としています。この助成金にはさまざまな種類があります。そのため、適正を見定めるトライアル雇用のための助成金や、障害者雇用を初めて行う企業向けの助成金など、目的やこれまでの障害者雇用の状況によって受けられる助成金も異なります。

障害者雇用における助成金の種類・金額・受給条件

障害者を雇用する際、一定の条件を満たすと助成金を受け取ることができます。ここでは、特定求職者雇用開発助成金とトライアル雇用助成金、障害者雇用安定助成金の3つの助成金について解説します。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、さまざまな理由で就職困難である人々を雇用する事業主をサポートする助成金です。8コースに分かれ、そのうち障害者雇用に関わるものは3コースです。

1.特定就職困難者コース

高年齢者や障害者などの就職困難者をハローワークなどを介して、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

受給条件

受給には、以下の条件を両方満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業事業者など(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること
※1 公共職業安定所、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者など
※2 対象労働者の年齢が65歳に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること

受給額

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 重度障害者などを除く身体・知的障害者 120万円
(50万円)
2年
(1年)
30万円×4期
(25万円×2期)
重度障害者など 240万円
(100万円)
3年
(1年6カ月)
40万円×6期
(33万円※×3期)
※第3期の支給額は34万円
短時間労働者 重度障害者などを含む身体・知的・精神障害者 80万円
(30万円)
2年
(1年)
20万円×4期
(15万円×2期)
短時間労働者以外の者
重度障害者などを除く身体・知的障害者
支給額 120万円
(50万円)
助成対象期間 2年
(1年)
支給対象期ごとの支給額 30万円×4期
(25万円×2期)
短時間労働者以外の者
重度障害者など
支給額 240万円
(100万円)
助成対象期間 3年
(1年6カ月)
支給対象期ごとの支給額 40万円×6期
(33万円※×3期)
※第3期の支給額は34万円
短時間労働者
重度障害者などを含む身体・知的・精神障害者
支給額 80万円
(30万円)
助成対象期間 2年
(1年)
支給対象期ごとの支給額 20万円×4期
(15万円×2期)

※()内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※ 重度障害者などとは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

詳細はこちらをご覧ください。
→厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

2.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害者や難治性疾患患者をハローワークなどを介して、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。雇い入れから約6カ月後に、ハローワーク職員などによって職場訪問が行われます。

受給条件

受給には、以下の条件を両方満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること
※1 公共職業安定所、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者など
※2 対象労働者の年齢が65歳に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること

受給額

対象労働者 企業規模 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 中小企業 120万円 2年 30万円×4期
中小企業以外 50万円 1年 25万円×2期
短時間労働者(※) 中小企業 80万円 2年 20万円×4期
中小企業以外 30万円 1年 15万円×2期
短時間労働者以外の者
中小企業
支給額 120万円
助成対象期間 2年
支給対象期ごとの支給額 30万円×4期
短時間労働者以外の者
中小企業以外
支給額 50万円
助成対象期間 1年
支給対象期ごとの支給額 25万円×2期
短時間労働者(※)
中小企業
支給額 80万円
助成対象期間 2年
支給対象期ごとの支給額 20万円×4期
短時間労働者(※)
中小企業以外
支給額 30万円
助成対象期間 1年
支給対象期ごとの支給額 15万円×2期

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

詳細はこちらをご覧ください。
→厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

3.障害者初回雇用コース

障害者雇用をしたことがない中小企業が初めて障害者を雇用し、それによって法定雇用率を達成する場合に助成されます。

受給条件

受給には、以下の条件を両方満たすことが必要です。
(1)支給申請時点で、常用労働者数が45.5人~300人の事業主であること
(2)初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象労働者」といいます。)を雇い入れ、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3カ月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数(※)が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること。
(3)1人目の支給対象者の雇い入れの日の前日までの過去3年間に、対象労働者について雇用実績がない事業主であること。
※短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います。)として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人)で1人分としてカウントされます。

受給額

120万円

詳細はこちらをご覧ください。
→厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)

トライアル雇用助成金

障害者を短期間雇用することで、障害者の適正を見極めた後に継続雇用への移行ができます。トライアル雇用助成金には、障害者トライアルコースに加え、短時間であれば働くことのできる障害者を対象とした障害者短時間トライアルコースも設けられています。

1.障害者トライアルコース

ハローワークなどを介して障害者を一定期間雇用することにより、障害者の適正や業務遂行性を判断し、継続雇用のきっかけをつくることを目的とした制度です。

受給条件

受給には、以下の1の対象労働者を2の条件によって雇い入れることが必要です。

1.対象労働者
継続雇用を希望しており、また、障害者トライアル雇用による雇い入れを希望しているもの。かつ、障害者雇用促進法に規定された障害者のうち、次のア~エに該当するもの。
(ア)紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望するもの
(イ)紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上あるもの
(ウ)紹介日前において離職している期間が6カ月を超えているもの
(エ)重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

2.雇い入れの条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること
(2)障害者トライアル雇用などの期間について、雇用保険被保険者資格取得の届け出を行うこと

受給額

対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
精神障害者 最大36万円 最長6カ月 最大8万円×3カ月
最大4万円×3カ月
それ以外 最大12万円 最長3カ月 最大4万円×3カ月
精神障害者
支給額 最大36万円
助成対象期間 最長6カ月
支給対象期ごとの支給額 最大8万円×3カ月
最大4万円×3カ月
それ以外
支給額 最大12万円
助成対象期間 最長3カ月
支給対象期ごとの支給額 最大4万円×3カ月

※2018年4月より精神障害者の助成内容が拡充され、3カ月最大12万円だった助成金が6カ月最大36万円へと変更されました。

詳細はこちらをご覧ください。
→厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

2.障害者短時間トライアルコース

継続雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用する制度です。雇い入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、この制度期間中に所定労働時間が20時間以上となることを目標とします。

受給条件

受給には、以下の1の対象労働者を2の条件によって雇い入れることが必要です。

1.対象労働者
継続雇用を希望しており、また、障害者短時間トライアル雇用による雇い入れを希望しているもの。かつ、精神障害者または発達障害者。

2.雇い入れの条件
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること
(2)3カ月から12カ月間の短時間トライアル雇用をすること

受給額

支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12カ月間)

詳細はこちらをご覧ください。
→厚生労働省「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)

職場適応や定着に課題を抱える障害者に対して、事業者が職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する場合に助成されます。

受給条件

障害者の職場適応のため、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが作成または承認する支援計画において必要と認められた支援を、職場適応援助者に行わせた場合に受給することができます。

受給額

(1)訪問型職場適応援助者による支援
1と2の合計額が支給されます。
1.下記の日額単価に支援計画に基づいて支援を行った日数を乗じた額

対象労働者 1日の支援時間
(移動時間を含む)
日額単価
精神障害者 3時間未満 8,000円
3時間以上 1万6,000円
それ以外 4時間未満 8,000円
4時間以上 1万6,000円
精神障害者
1日の支援時間
(移動時間を含む)
3時間未満
日額単価 8,000円
精神障害者
1日の支援時間
(移動時間を含む)
3時間以上
日額単価 1万6,000円
それ以外
1日の支援時間
(移動時間を含む)
4時間未満
日額単価 8,000円
それ以外
1日の支援時間
(移動時間を含む)
4時間以上
日額単価 1万6,000円

2.研修にかかる受講料を事業主が全額負担したうえで、研修終了後6カ月以内に訪問型職場適応援助者が初めての支援を行った場合、受講料の1/2の額

(2)企業在籍型職場適応援助者による支援
1と2の合計額が支給されます。
1.下記の支給額に支援が実施された月数を乗じた額

対象労働者 支給額(1人あたり月額)
精神障害者 雇用形態 中小企業 中小企業以外
精神障害者 短時間労働者以外の者 12万円 9万円
短時間労働者 6万円 5万円
精神障害者以外 短時間労働者以外の者 8万円 6万円
短時間労働者 4万円 3万円
精神障害者
雇用形態 短時間労働者以外の者
中小企業 12万円
中小企業以外 9万円
精神障害者
雇用形態 短時間労働者
中小企業 6万円
中小企業以外 5万円
精神障害者以外
雇用形態 短時間労働者以外の者
中小企業 8万円
中小企業以外 6万円
精神障害者以外
雇用形態 短時間労働者
中小企業 4万円
中小企業以外 3万円

2.研修にかかる受講料を事業主が全額負担したうえで、研修終了後6カ月以内に企業在籍型職場適応援助者が初めての支援を行った場合、受講料の1/2の額

詳細はこちらをご覧ください。
→厚生労働省「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)

また、ここまでの助成金に関する支給申請窓口はこちらをご覧ください。

その他の助成金

ここまで「雇用時」に関係した助成金について紹介してきましたが、ここからは雇用後の補助的な役割を果たす助成金について紹介します。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

事業主が障害者雇用にあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ障害者の新規雇い入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、助成金が支給されます。

受給条件・受給額

障害者雇用納付金制度に基づく助成金には、障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、障害者介助等助成金、重度障害者等通勤対策助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、障害者相談窓口担当者の配置助成金があり、それぞれ受給条件や受給額が異なります。

詳細はこちらをご覧ください。
→独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度に基づく助成金

人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

障害者の職業に必要な能力を開発するために、教育訓練を行う事業者を対象に助成されます。

受給条件

対象の事業主が「訓練対象障害者」について、「障害者職業能力開発訓練事業」を行うために「訓練の施設または設備の設置・整備または更新」をする場合、または「障害者職業能力開発訓練事業」を行う場合に受給することができます。

受給額

施設または設備の設置・整備または更新を行う場合、設備の設置・整備または更新に要した費用の3/4を乗じた額が助成されます。この時、初めて助成金の対象となる場合は5,000万円、更新の場合は1,000万円が上限となります。また、運営にかかる費用も助成を受けることができます。

詳細はこちらをご覧ください。
→厚生労働省「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)

障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)

障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫など措置を講じる事業主に対して助成するものであり、障害者の雇用を促進するとともに、職場定着を図ることを目的としています。

受給条件

当助成金は、次の7つの措置を講じる場合にそれぞれ受給することができます。
(1)労働時間の調整や通院または入院のための特別な有給休暇の付与を継続的に講じる「柔軟な時間管理・休暇取得」
(2)週の所定労働時間を延長する「短時間労働者の勤務時間延長」
(3)有期契約労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に、無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する「正規・無期転換」
(4)業務に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する「職場支援員の配置」
(5)職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、中途障害者を職場復帰させる「職場復帰支援」
(6)中高年障害者に対し、雇用継続のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続する「中高年障害者の雇用継続支援」
(7)障害者の支援に関する知識等を習得させるための講習を雇用する労働者に受講させる「社内理解の促進」

受給額

措置によって受給額は異なります。
詳細はこちらをご覧ください。
→厚生労働省「障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)

不正受給についての処置

不正受給とは、偽りその他不正の行為によって、本来受けることができない助成金を受給することや受給しようとすることをいいます。よって、助成金受給後に不正受給が発覚した場合だけでなく、申請する際の審査の過程で不正が発覚した場合や、不正行為による申請の取り下げを申し出た場合も不正受給として取り扱われます。
不正受給が発覚した場合、以下の措置が取られます。

(1)既に認定を受けている場合、当該認定の取り消し
(2)既に支給を受けている場合、支給した助成金の返還(延滞金が付加されます。)
(3)3年間の助成金不支給措置

さらに、不正受給を行った企業はホームページで公表され、悪質な場合は刑事事件として告発される場合もあります。正しい方法で助成金を活用しましょう。

助成金の活用で受け入れ体制を整えよう

2018年4月の障害者雇用促進法改正によって、障害者の法定雇用率が引き上げられました。これを受けて、今後障害者の雇用はますます拡大していく見込みです。ここで紹介した助成金をうまく活用していくことで、障害者を受け入れられる職場体制を整えていきましょう。また、障害者の雇用にあたっては、助成金以外にも人的支援をはじめとするさまざまな支援制度があります。困ったときは、事業所管轄のハローワークや地域障害者職業センターなどに相談するのも1つの手です。

【編集部より】
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※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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