【Q&A】社食サービスについてのよくある質問

このページでは、社食サービスの導入に当たって人事・総務担当者からのよくある質問を想定してQ&A形式で解説しています。関連ページの詳細情報とあわせて、自社に合ったサービス選定の参考にしてください。

Q1.社食サービスと社員食堂、食事補助の違いは?

社食サービスは食事補助の一環です。施策をサポートするため、さまざまなサービスが各ベンダーによって展開されています。種類は細かく分類され、この中に社員食堂も入ります。社員食堂は企業が自社の敷地内に設置する食堂で、運営も企業が行います。

食事補助は、従業員の昼食代などの費用を企業が負担することです。現金や現物、チケットで支給したり、従業員がデリバリーを利用できるようにしたりと幅広い方法があります。従業員への経済的支援を目的とし、多くの場合は福利厚生として提供します。

関連ページ:社食サービスとは? 導入メリットと福利厚生費にするための条件を解説!

Q2.社食サービスを導入する目的は?

社食サービスを導入して従業員に健康的な食事を提供することで、体調管理や生活習慣病の予防を支援できます。体調不良による欠勤や休職を減らせるだけでなく、従業員の生産性向上が期待でき、健康経営の推進にもつながるでしょう。
また、社食サービスは福利厚生の一つで、節税しながら従業員の食費負担を軽減できるため、従業員満足度が上がり人材定着にも効果的です。

加えて、企業がSDGsへの貢献を目指している場合、社食サービスの導入は具体的なアクションになり得ます。食品ロスの削減やサステナブルな食材・食器の使用、地産地消を促進するためのメニューを提供しているベンダーも増えています。このように、社食サービスの導入は、従業員の健康や満足度の向上、健康経営の推進、そして社会的責任の達成という多角的な目的を果たす重要な施策であると言えます。

関連ページ:社食サービスで健康経営・SDGsを実現! 5つの企業事例を紹介

Q3.社食サービスの導入にはどんなメリットがある?

社食サービスの導入によって、さまざまなメリットが期待できます。栄養バランスの良い食事を提供することで従業員の健康を維持し、生産性の向上に寄与するだけでなく、社内におけるコミュニケーション活性化のきっかけにもなります。

関連ページ:社食サービスとは? 導入メリットと福利厚生費にするための条件を解説!

Q4.社食サービスにはどんな種類があるの?

社食サービスの代表的な運営・提供形態として次の5種類があります。

■社員食堂
企業の敷地内に設置する食堂のこと。日常的に利用でき、従業員同士のコミュニケーションの場としても機能します。運営方法は、直営方式、準直営方式、外部委託(アウトソーシング)方式に分類できます。

■設置型
オフィス内に専用の冷蔵庫や冷凍庫を設置し、そこに食材や調理済みの食事を常備する形式のサービスです。設置スペースが確保できれば、従業員は好きな時に食事ができます。

■デリバリー型
注文時に指定した時間に合わせて、弁当やパン、おかずなどの食事が配達されるサービスです。社員食堂を持たない企業や近隣に飲食店が少ない企業などにおすすめです。

■提供型、出張型
会議室や休憩スペースといったオフィスの一画を利用して、従業員に食事を提供するサービスです。調理の手間はありませんが、配膳と食事ができる一定の空間が必要です。

■チケット制、代行サービス
企業が従業員にチケットや電子マネーを発行して食事代を補助する方法で、提携している飲食店を社員食堂の代わりに利用できることから代行サービスとも言います。テレワークや外回りの仕事が多い従業員がいる場合に使い勝手が良い形式です。

そのほか、自動販売機や無人型のコンビニタイプなどがあります。

関連ページ:【2023年版】最新の社食サービス事情を徹底解説

Q5.自社に合った社食サービスを選ぶポイントは?

自社に合った社食サービスを選ぶためには、まず従業員の働き方や食に対するニーズを把握することが重要です。健康志向が強い従業員が多いのか、食生活の偏りが見られる従業員が多いのか、傾向や特性に合わせた選定を心がけましょう。また、テレワークやハイブリッドワーク、外勤、夜勤といったさまざまな勤務形態に応じた検討も必要です。

関連ページ:社食サービスの比較と失敗しない選び方|導入手順や法律上の手続きも紹介

Q6.社食サービスは何人の事業場規模から導入できるの?

従業員3名ほどから利用できる社食サービスもあります。少人数の場合は、コストやスペースの制約から、デリバリー型やチケット制(昼食代補助)のサービスが適しています。
一方、大規模な事業場では専用の社員食堂の設置や、オフィスビル内の共用食堂を福利厚生費で補助する形での利用が考えられます。規模に応じて最適なサービスを選ぶことが重要です。

Q7.社食サービスは複数の拠点でも利用可能?

複数拠点でも導入できる社食サービスがあります。例えば、全国展開している大手のベンダーが提供するサービスを利用すれば、異なる地域の拠点にも均一のサービスを提供できるでしょう。導入検討の際に、対応可能な地域を確認することが大切です。また、昼食代補助の場合は、地域を選ばず利用できるケースが多いですが、利用できる店舗・系列店などに制約があるため、自社で一定のルールを決めて各拠点に適用するのが良いでしょう。

Q8.社食サービスの導入・運用はどれくらいのコストがかかる?

社食サービスのコストは、選択するサービスの種類や規模、メニューの内容によって大きく異なります。例えば、社員食堂の場合は調理設備や器具、スペースを確保する必要があり、初期費用だけでも数百~数千万円かかるだけでなく、光熱費、食材費といったランニングコストが生じます。

一方で、デリバリー型は設備が必要ないため、基本的に初期費用はかからず、1食あたりの費用相場は300~1,000円程度です。具体的なコストを算出するには、複数のベンダーのサイトや資料を見ながら比較検討したり、実際に見積もりを依頼するのが良いでしょう。

関連ページ:社食サービス導入の費用は? 種類別に解説

Q9.社食サービスの導入に必要なスペースは決まっている?

社食サービスの導入に必要なスペースは、選択するサービスのタイプによって異なります。自社内に社員食堂を設置する場合は、調理室、配膳エリア、座席エリアなど、十分なスペースが必要です。
提供型も、配膳と食事ができる一定の空間の確保が求められます。設置型は、専用の冷蔵庫や冷凍庫、電子レンジが置けるスペースがあれば導入可能ですが、ニーズに応じて、飲食スペースを設けるのも良いでしょう。

一方で、デリバリー型や昼食代補助の場合は、限られたスペースや特別な設備がなくても導入できます。確保できるスペースから逆算してサービスを検討するのも選び方の一つです。

Q10.社食サービスはテレワーク時でも利用できる?

テレワーク時でも社食サービスを提供する方法はいくつかあります。例えば、食事補助チケットや電子マネー制の社食サービスを導入すれば、従業員は自宅近くの飲食店やコンビニを利用して企業からの補助を受けることができます。また、従業員の自宅に直接食事を配送するサービスを提供しているベンダーもあります。

関連ページ:【2023年版】最新の社食サービス事情を徹底解説

Q11.福利厚生目的で会社が支給した食事補助チケットを使って上司が部下と食事へ行ったら経費になる?

例えば、企業が支給したチケットをおのおのが使用して食事を取る場合、福利厚生費が適用されます。一方、ランチミーティングのように食事を取りながら会議を行う場合は「会議費」として経費に計上できます。個人的な食事は経費として認められないことが多いので注意が必要です。また、経費として計上する際には、食事の目的や参加者、内容などを明確に記録しておきましょう。

Q12.社食サービスにかかる費用は企業負担?

負担割合は一律ではなく、福利厚生費として計上する意図がなければ、企業が全額賄っても問題はありません。しかし、条件を満たせば福利厚生費として計上できるため、企業と従業員双方が負担する方法で提供するのが一般的でしょう。
企業側からすれば節税対策になり、従業員側からしても通常の価格の半額ほどで食事ができ、双方にメリットがあると言えます。

Q13.従業員の昼食代を会社が負担したら福利厚生費にできる?

昼食代は、企業が全額負担してしまうと給与扱いになってしまうため、福利厚生費にはなりません。また、弁当などの現物支給をする際も同様に、企業が全額負担すると福利厚生費として計上できないので注意しましょう。

Q14.社食サービスを福利厚生費にするための条件は?

社食サービスを福利厚生として利用するためには、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 役員や従業員が費用の50%以上を負担していること
  • 企業の負担額が一人あたり月3,500円(税別)以下であること

参考:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)/ No.2594 食事を支給したとき」

例えば月20回、500円(=10,000円/1人)の弁当を届けてくれる社食サービスを利用した場合、企業が一人あたり3,500円を負担することで、従業員の毎日の昼食負担額を325円に抑えつつ、かかった費用を福利厚生費として計上できます。
ただし、支払いはいったん企業が賄って、後ほど従業員から本人負担分(上記例で言えば6,500円)を徴収もしくは天引きしましょう。食事代として、先に3,500円を従業員に支給してしまうと給与扱いになり課税されてしまいます。
一方、企業の負担額が3,500円を超えてしまうと超過した差額分だけ課税されるのではなく、全額課税されてしまうため注意が必要です。 加えて福利厚生は「均等待遇」であることが基本なので、全従業員を対象にすることも大切です。

関連ページ:【課題別10選】こんなとき何がおすすめ? 社食サービス導入での対策例※こちらのページに掲載している情報は2023年10⽉時点のものです。

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