特定技能外国人雇用のキホン【前編】
特定技能制度についての成り立ちと現状
労働人口の減少に伴いさまざまな業種で人手不足が深刻化する中で、外国人材の活用、特に2019年から開始した「特定技能制度」への関心が高まっています。しかし外国人材活用には関心がある、あるいはすでに導入しているが、実際の導入方法や、制度の詳細、課題への対処方法がわからないといった事業者様がまだ多いのが現状です。
当連載ではBEENOS HR Link株式会社代表取締役社長の岡﨑 陽介が特定技能制度の成り立ちから課題点、解決方法を実際の例を交えながら解説し、特定技能に関する疑問、お悩みを網羅的に答えます。
第一回は「特定技能外国人雇用のキホン」をテーマに前編として特定技能制度の成り立ちと現状について解説いたします。
目次
特定技能制度開始にいたる経緯
特定技能は2019年4月より開始した新たな在留資格の一つです。基本的にはどの国籍の方でも、取得が可能となっており、特定技能の資格を持つ外国人は介護や外食、宿泊、農業、建設、ビルクリーニング、工業製品製造業、造船・船用工業、自動車整備、航空、漁業、飲食料品製造業の、特に人手不足が深刻とされる12の分野で日本国内での就労が認められます。
12分野に加え、鉄道・自動車運送業・林業・木材産業の4分野が追加されることも閣議決定しています。日本における人口減少にともなった少子高齢化によって働き手の確保が困難になっている業種が多数あることから、日本政府は人材の確保を目的に外国人材の受け入れを拡大するために特定技能制度を開始しました。特定技能には1号と2号があり、現在日本で生活・就労する特定技能外国人の多くは特定技能1号に該当します。
特定技能制度とは別に、以前より日本では技能実習制度を通じて外国人材を受け入れてきました。しかし、技能実習制度は本来、途上国への「技術移転を目的とした実習制度」であり、そもそもが労働力不足を補うための制度ではありません。
それに対し特定技能制度は、主に外国人材を即戦力として迎え入れることを目的としています。技能実習制度が「技術移転」を主な目的としている一方で、特定技能制度は「人材雇用」を前提にしており、日本人労働者と同等の条件での雇用が求められます。
例えば、賃金については、特定技能外国人が日本人労働者と同等以上の賃金を受け取ることが義務づけられており、労働時間や福利厚生についても日本人と同様の待遇が確保されます。
さらに、在留期間についても特定技能制度は柔軟性が高く、技能実習制度のように3年間の短期に限られることなく、特定技能1号では5年を限度とした長期在留が可能です。
また、特定技能2号へ移行すれば、更新許可が得られれば無期限での滞在が認められるなど、より日本社会に根ざして働ける環境が整備されています。
このほか、特定技能外国人には帰国時の有給取得などが認められ、差別的待遇の禁止も明確に規定されており、日本人労働者と同等の権利を享受できる外国人材であることが特徴です。
特定技能制度開始から現在に至る状況
制度の開始直後の2020年から新型コロナウイルス流行の影響により特定技能外国人の受け入れが一時的に停滞しましたが、2022年の入国制限緩和以降は受け入れが進行し、2024年6月末時点では25万人以上の特定技能外国人の受け入れが行われています。(※1)
「特定技能」による労働が認められる12の分野では特に建設、農業、介護などの産業で即戦力となる特定技能外国人が活躍しており、これにより一定の労働力不足を緩和することに貢献しています。
特定技能には1号と2号があり、特定技能1号とは、「相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務」を行う外国人に向けた在留資格です。つまり、就労する業界に対し、ある程度の実務経験や知識を持つ外国人が対象です。在留期間は通算5年までとなっています。特定技能外国人を雇用する企業や登録支援機関のサポートを受けることができますが、家族の帯同は基本的に認められません。
特定技能2号は「熟練した技能を必要とする業務」を行う外国人向けの在留資格で、特定技能1号よりも高い技能を持つ外国人が対象です。受け入れ企業や登録支援機関によるサポートを受けることはできませんが、無期限(別途条件あり)で日本に滞在することが可能であり、条件を満たせば家族の帯同が認められます。
制度開始当初に特定技能1号だった特定技能外国人が2号へ移行する例は2024年6月末では986人となっており、(※1)まだ移行数は少ないですが5年の在留期限を迎える1号特定技能外国人が増加することから今後徐々に拡大する可能性があります。
(※1)出入国在留管理庁 特定技能制度運用状況(令和6年6月末)
受け入れ企業がぶつかりがちな壁
当社へのお問い合わせでは、雇用のためにどういった手続きが必要なのか、何から手を付ければいいのか分からない、というご相談も少なくありません。制度の創設からは5年半ほどが立ちますが、コロナ禍による入国規制の影響もあり、ようやく導入が進みだした、というのが現在の状況です。多くの企業にとっては、「そもそも何をしたらいいのか分からない」という地点からのスタートが第一の壁になります。
また、特定技能1号の雇用では、受け入れ企業には就労や在留のための各種手続きや届出の作成・提出、支援計画の作成や実施、日本での就労にあたっての生活面や語学面での指導やサポートなど多岐にわたる支援業務が義務付けられています。
しかし、初めて外国人雇用を行い、文化的なバックボーンや言語の壁などのある方たちと共に働くことについて、まったく知見のない状況で、これらのサポートが十分とは言えない場合も少なくありません。そうした場合、就労後の定着に結びつかず、特定技能外国人の早期離職などにつながってしまう場合もあります。
例えば、特定技能1号の取得条件には技能試験と日本語能力試験に合格することが定められていますが、特定技能1号の場合、日本語能力試験のN4(JLPTの場合)以上のレベルが求められます。
N4は日常会話や簡単な文章理解ができるレベルです。職場での専門用語や複雑な指示に対応するには不十分なことがあり、業務上の誤解やミスが発生することもあります。業務の遂行にあたっては日本人従業員とのコミュニケーションは重要ですが、言語習得の度合いは人によって異なるため、それぞれの言語レベルに合わせた指示だしやコミュニケーションが求められるほか、継続的な日本語学習の支援が必要です。
当コラムでは今後これらの課題の解決方法についても解説予定です。
人材不足を解決し、外国人が当たり前に就労し・定着する社会へ
政府は、2024年度からの5年間の特定技能外国人の受入上限数を最大82万人に設定し、2024年3月には特定技能対象の業種に自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4業種を追加するなど(※2)、受け入れを拡大する方針が進んでいます。特定技能2号の適用分野の拡大が決定され(※3)、労働市場の需要に応じた新たな分野への制度適用などの議論もされています。
特定技能制度は、労働力不足を補い、日本社会における多様性を促進する重要な役割を担っていますが、実際に外国人材が安定して定着し、長期的に活躍できる環境を整えることが本質的な人手不足解消のためにも重要です。
企業にとっては、単なる維持的な人材確保の手段に留まらず、長期雇用を見据えた従業員一人ひとりの生活やキャリア形成を支援する体制が求められます。運用面では低賃金問題や早期離職といった多くの改善余地が残されています。こうした課題に対して今後さらなる企業の制度への理解や政府の協力を通じて、より外国人材にとって働きやすい環境を整えることが求められています。
これらの課題を改善することで特定技能外国人の雇用はより拡大が進み、外国人材が日本で当たり前に働くことができる環境作りにつながっていきます。
出所:出入国在留管理庁 特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加の概要
(※2)出入国在留管理庁 特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加の概要
(※3)出入国在留管理庁 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)
次回の後編では、制度の実際の運用面にフォーカスして事前準備や、関わる機関・団体、特に多くの企業が特定技能外国人雇用の業務を委託する登録支援機関などについて解説します。
@人事では『人事がラクに成果を出せるお役立ち資料』を揃えています。
@人事では、会員限定のお役立ち資料を無料で公開しています。
特に人事の皆さんに好評な人気資料は下記の通りです。
下記のボタンをクリックすると、人事がラクに成果を出すための資料が無料で手に入ります。
今、人事の皆さんに
支持されているお役立ち資料