2019年10月から消費税増税! 「軽減税率制度」を徹底解説
軽減税率制度とは? 対象品目の種類、請求書作業の変更点を解説
2019年10月に5年半ぶりの再増税(8%→10%)が実施されますが、もう準備は万全でしょうか?
消費者目線による「消費税改正」は目につきやすいものですが、事業者として準備すべきことはなかなか見えにくいというお話を頂きます。しかし、消費税率の引上げと軽減税率の導入、さらには請求書形式の変更…と、事業者が抑えなければならないポイントが多数あることが今回の再増税の特徴でもあります。
そこで、基礎編・実践編の2回にコラムを分けて「消費税改正のポイント」をおさらいしましょう。1回目の「基礎編」は、消費税率の増税で事業者が気をつけるべきポイントと、今後適用される請求書方式についてお話しします。
消費税の増税と「軽減税率制度」の導入
2014年4月に実施された消費税の増税(5%→8%)から、2019年10月に5年半ぶりの再増税(8%→10%)が実施されます。2019年に実施される消費税改正にはいくつか留意点がありますが、その中でも事業者として注目しておきたいことの一つが「軽減税率制度」の導入です。
日常生活を送る上で不可欠な飲食料品などが軽減税率の適用対象となり、消費税率を8%のままに据え置くことで増税による消費者負担を和らげるねらいがあります。
ただし、軽減税率制度の適用には細則なルールが定められているため、事前に制度に対する理解を深めることが不可欠です。例えば「飲食料品」は軽減税率の対象となりますが「外食」や「ケータリング」には標準税率が適用されます。
ただし「テイクアウト」は「外食」や「ケータリング」には該当しないため、軽減税率の対象となります。このように、非常に複雑なルールの上で成り立つものが、2019年10月に導入される「軽減税率制度」だということをしっかり理解しましょう。
税率対象区分 ◯軽減税率(8%)対象品目 ◯標準税率(10%)対象品目 |
軽減税率制度の導入により、新たな「請求書対応」が求められる
そして何よりも重要なことが、軽減税率制度が適用される商品やサービスを提供している事業者のみならず、すべての事業者に求められることがあるという事実です。本章では事業者が2019年10月以降に必要な事項について説明します。
軽減税率制度の導入により、新たな課題となるのが「複数税率の運用方法(=複数税率を請求書に表記すること)」です。軽減税率制度が導入されていない、すなわち複数税率の運用の必要がない現在の領収書や請求書の発行状況をおさらいしてみましょう。
消費税は単一で「8%」であると法で定められていますから、内税で記載、もしくは外税で合計金額に対して「8%」を掛ければ消費税額を含めた合計金額を計算できます。そして、発行元も受取先も「消費税率は8%である」と前提条件を認識していますから混乱もありません。
しかし、今回の複数税率制度が導入されると取引ごとの適用税率が明確ではなくなってしまう可能性があります。そのため、軽減税率制度の導入に伴い、領収書や請求書を発行する事業者に対して新たな記載項目が追加されることになりました。
区分記載請求書等保存方式
2019年10月からは、現行の請求書の記載事項に軽減税率(8%)の対象品目である旨と税率ごとの取引金額を追加した請求書等(区分記載請求書等)を取引先に交付する必要があります。
特に課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必須となります。これを「区分記載請求書等保存方式」と言います。 また、免税事業者であっても、課税事業者から区分記載請求書等の交付を求められることとなりますので、そのための準備が必要です。
<区分記載請求書の記載事項> ・発行者の氏名 又は 名称 |
※上記図版は「軽減税率制度への対応には準備が必要です!(平成30年12月) 」 を元に当社が作成
適格請求書等保存方式
上記に加え、2023年には適格請求書等保存方式(俗称:日本型インボイス制度)の適用義務も発生します。これは、区分記載請求書形式に加え、下記の三点の記載を義務付けるものです。
1登録番号 |
このように、2019年10月に実施される 消費税増税(8% → 10%)は、単なる消費税率の改正にとどまらずに、重要な要素が多数含まれているのです。
コラム2回目では「実践編」として、法律に遵守した伝票作成のために抑えるべきポイントと、解決案についてお話します。
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