コラム

失業経験あり人事コンサルによる直球コラム


社員がうつ病になった際、会社が行うべき3つの初期対応

2015.07.22

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
目次
  1. まずは病名を確定させる
  2. 次に治療の方法を決める
  3. 「傷病手当金」の手続きをする

まずは病名を確定させる

従業員が精神疾患(うつ病)にかかるケースが企業の問題として顕在化してきています。この場合、従業員側からうつ病と診断されたと診断書を提出される場合と、なんとなく労働効率が低下している状態が長期間続いている社員を企業側が発見する場合の2種類が存在します。

この場合、どちらのケースでも、まず「会社指定」の産業医(産業医が精神疾患に長けていない場合はメンタル専門医)を受診させ、病名を確定させなければなりません。これを怠ると、あとあと「会社に強制休職させられた」「人事に勝手にうつ病に仕立てあげられた」という労使トラブルにも発展しかねません。

次に治療の方法を決める

うつ病あるいは他のメンタル疾患と診断された場合は、次に「欠勤・休職して病を治療するのか」、「通常勤務しながら通院治療するのか」、あるいは「パートタイム勤務にして通院治療するのか」を決定しなければなりません。その判断の結果、「欠勤・休職して病を治療する」場合、よりどころになるのが就業規則です。

就業規則による、「欠勤・休職」の規定に基づき、社員にしっかり欠勤・休職の期間・処遇などを伝えて、できれば説明文章をつけて社員を欠勤・休職させます。就業規則に欠勤・休職の規定が無い場合は、個別に労働契約(欠勤・休職に関すること)を締結して、欠勤・休職させます。規則によらない欠勤・休職命令は無効と判断される危険性もありますので、必ず「規定による」「契約による」、欠勤・休職とすることが重要です。

特に賃金が無給になるのか、減額されて支給されるのかなどの項目はしっかり説明が必要です。そして、復職時の処遇も説明しておくべきでしょう。ただしここでは復職後にどうなるかわからないというケースも多くなると思われますので、原則として現部署・現職に復帰させるが、復職時に病状によって協議の上決定するとしておいた方が良いでしょう。

「傷病手当金」の手続きをする

最後に健康保険の傷病手当金の手続を取ることが必要です。傷病手当金が支給される要件は、以下の4要件を満たしたときに支給されます。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと

これらは休業中の労働者の貴重な収入源になりますので、企業の社会保険担当者から休職する労働者にしっかり正確に説明して、安心して療養してもらいましょう。

いかがでしたでしょうか。欠勤・休職させるにも必要な手続は多々あります。これをおろそかにすると、労働者から不当休職と訴えられるケースもありますので、十分注意しましょう。

執筆者紹介

田中 顕(たなか・けん)(人事コンサルタント) 大学を卒業後、医療系人材派遣会社・広告代理店で人事を担当したのち、密着型人事コンサルティング団体「人事総合研究所」を設立。代表兼主任研究員として、労務相談受付・課題解決に取り組む。得意分野は採用・法務・労務・人事全般の問題解決等、多岐にわたる。

@人事では『人事がラクに成果を出せるお役立ち資料』を揃えています。

@人事では、会員限定のお役立ち資料を無料で公開しています。
特に人事の皆さんに好評な人気資料は下記の通りです。
下記のボタンをクリックすると、人事がラクに成果を出すための資料が無料で手に入ります。

今、人事の皆さんに
支持されているお役立ち資料

@人事は、「業務を改善・効率化する法人向けサービス紹介」を通じて日本の人事を応援しています。採用、勤怠管理、研修、社員教育、法務、経理、物品経理 etc…
人事のお仕事で何かお困りごとがあれば、ぜひ私達に応援させてください。

「何か業務改善サービスを導入したいけど、今どんなサービスがあるのだろう?」

「自分たちに一番合っているサービスを探したいけど、どうしたらいいんだろう?」

そんな方は、下記のボタンを
クリックしてみてください。
サービスの利用は無料です。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

あわせて読みたい

あわせて読みたい


資料請求リストに追加しました

完全版 HR系サービスを徹底解説! HR業務支援サービス完全ガイド 勤怠・労務管理 採用支援 会計・給与ソフト など