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厚生労働省


2022年1~3月の雇用調整助成金の特例措置等の助成方針内容を発表

2021.11.24

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厚生労働省は11月19日、2022年(令和4年)1~3月の雇用調整助成金、休業支援金の特例措置等について助成内容の方針を発表した。正式決定は、厚生労働省令の改正等が必要になる【TOP写真は2021年1月以降の予定が記載された助成内容の資料】。

令和4年4月以降の措置は2月末までに発表予定。なお、休業支援金・給付金の申請期限については、令和2年4月~令和3年9月の休業に係る申請期限が令和3年12月末までで、厚生労働省は早めの申請を呼び掛けている。以下、報道発表資料より

雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

雇用調整助成金等(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)(※3)

画像:雇用 調整 助成金等・ 休業支援 金等の助成内容(2021年11月19日厚生労働省発表)

(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで 適用。
(※2)令和3年12月までは、生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比 30%以上減少の全国の事業主。令和4年1月~3月は、生産指標が最近3か月の月平均で 前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主。
なお、令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。
(※3)【令和3年12月まで】原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
【令和4年1月から】原則的な措置、地域・業況特例のいずれについても、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

休業支援金等

画像:雇用 調整 助成金等・ 休業支援 金等の助成内容(2021年11月19日厚生労働省発表)

(※4)大企業はシフト制労働者等のみ対象。
(※5)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(雇用調整助成金等※1)。
なお、上限額については月単位での適用とする。
(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置
→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)
(※6)雇用保険の基本手当の日額上限(8,265円)との均衡を考慮して設定。

詳細:別紙「雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容」(厚生労働省

参考1雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む

参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15

参考3 令和3年12月までの助成内容はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/r312cohotokurei_00001.html

【参照および図の出典】報道発表資料:「令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」より|2021年11月19日・厚生労働省】

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