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厚生労働省


現行の雇用調整助成金等・休業支援金等の助成が12月末まで継続。新たな助成内容の特例措置を22年3月まで延長予定

2021.10.20

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11月中に新たな助成内容を発表予定

厚生労働省は10月19日、12月以降の雇用調整助成金の特例措置等についての現時点の方針を発表した。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要になる。

令和3年11月末までとしている現在の新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置を、現行の助成内容のまま同12月末まで継続し、新たな助成内容に更新した措置を令和4年3月まで延長する。
令和4年1月以降の新たな特例措置の内容については、11月中に発表するという。以下、報道発表資料より。

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12月まで継続される雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

【雇用調整助成金等】
(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)(※3)

画像:雇用調整助成金等の助成内容(厚生労働省)

(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ。)
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
(※2)生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主
(※3)原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断

【休業支援金等】

画像:休業支援金等の助成内容(厚生労働省)

(※4)大企業はシフト制労働者等のみ対象。
(※5)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(左記※1)。
なお、上限額については月単位での適用とする。
(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置
→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)

画像:「雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容」(厚生労働省)より

参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む

参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15

【報道発表資料「12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」より|2021年10月19日・厚生労働省】


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