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厚生労働省


中小企業へのインターバル制度導入支援を推進。「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が閣議決定

2021.08.11

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7月30日に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更によると、「勤務勘インターバル制度」の導入を推進していく方針が明らかになった
新たな数値目標は、令和7年までに勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上に設定し、「特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。」と示された。

大綱は社会経済情勢や過労死など状況をうけ、おおむね3年をめどに適宜見直しを行う。今回の見直しは、コロナウイルス感染症の対応や働き方の変化、テレワーク、副業・兼業、フリーランスなどの新しい働き方などを考慮して行われている。以下、報道発表資料より。

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更のポイント③参照

関連記事:厚労省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改訂。労働時間管理などルールを明確化

働き方の変化等を踏まえた過労死等防止対策を推進

厚生労働省では、昨年11月から今年5月にかけて4回にわたり「過労死等防止対策推進協議会」を開催し、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下、「大綱」という。)の見直し案をまとめました。本日、大綱の変更が、閣議決定されたので、お知らせします。
 大綱は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであり、平成30年に続き、2回目の変更になります。
 厚生労働省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいきます。

【新たな大綱に定めた過労死等防止対策の主な取組等】

  1.  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応や働き方の変化を踏まえた過労死等防止対策の取組を進めること。
  2. 新しい働き方であるテレワーク、副業・兼業、フリーランスについて、ガイドラインの周知などにより、過重労働にならないよう企業を啓発していくこと。
  3. 調査研究について、重点業種等※に加え、新しい働き方や社会情勢の変化に応じた対象を追加すること。また、これまでの調査研究成果を活用した過労死等防止対策のチェックリストを開発すること。
     ※自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界
  4. 過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするための相談対応を実施すること。
  5. 大綱の数値目標で、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合」や勤務間インターバル制度の周知、導入に関する目標などを更新する。なお、公務員についても目標の趣旨を踏まえて必要な取組を推進すること。

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更のポイント①

(課題と対策の方向性)

  • 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、人手不足の状態となった医療現場や一部の職場で過重労働が明らかとなるなど、新型コロナウイルス感染症への対応や働き方の変化による過労死等の発生防止が必要であること。
  • ウィズコロナ・ポストコロナの時代の新しい働き方であるテレワーク、副業・兼業、フリーランスについて次のとおり取り組むほか、調査研究等の対象とすること。
    テレワーク:労働者及び使用者が安心して取り組めるよう労務管理に関するルール等を明確化したガイドインの周知、テレワークに対応したメンタルヘルス対策の手引きの作成等を行う。
    副業・兼業:労働者及び使用者が安心して取り組めるよう労働時間の通算管理ルール等を明確化したガイドラインの周知、一般健康診断等の健康確保に取り組む企業への助成金等の支援を行う。
    フリーランス:労働関係法令の適用関係を明らかにしたガイドラインの周知を行う。
  • 長時間労働の削減に向けた取組、過重労働による健康障害の防止対策、メンタルヘルス対策・ハラスメント防止対策等の過労死等防止対策について、更なる推進を図っていくこと。また、国家公務員・地方公務員の過労死等防止対策に関しても同様に取り組むこととすること。

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更のポイント②

(課題と対策の方向性)

  • 長時間労働の実態があり、勤務間インターバル制度の導入メンタルヘルス対策の取組が進んでいない中小規模の企業等に対する支援を行うこと。
  • 調査研究等には、重点業種等に加え、社会情勢の変化に応じた対象を追加すること。また新型コロナウイルス感染症の影響下における労働時間等の状況、テレワーク等のオンライン活用や先端技術の進展に伴う影響等についても分析すること。
  • 調査研究等の成果を活用した、事業場における過労死等防止対策のチェックリスト等の開発等を行うこと。
  • 顧客や発注者からの取引上の都合により生じる長時間労働の削減のため、BtoBのほかGtoBについても、適正な納期・工期を設定する等商慣行改善に向けた取組について周知や協力依頼を行うこと。
  • 過労死で親を亡くした遺児の抱える様々な苦しみを軽減するための過労死遺児交流会を引き続き開催するとともに、遺児の健全な成長をサポートするための相談対応を行うこと。

(数値目標)

  • 数値目標については、現状及び各委員のご意見を踏まえて、所要の見直しを行うこと。また、公務員についても目標の趣旨を踏まえて取り組むこととしたこと。

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更のポイント③

過労死をゼロとすることを目指し、以下の数値目標を設定。公務員についても、目標の趣旨を踏まえ、必要な取組を推進。

画像:「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更のポイント③(「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更について 厚生労働省労働基準局総務課過労死等防止対策推進室)【画像】「過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について」(概要)より

【別添資料】
PDF (別添1)「過労死等の防止のための対策に関する大綱の変更について」(概要)(PDF:631KB)
PDF (別添2)「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(本文)(PDF:424KB)

【報道発表資料「『過労死等の防止のための対策に関する大綱』の変更が本日、閣議決定されました」より|厚生労働省・2021年7月28日】

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