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【コロナ対策の雇用調整助成金等】10~12月最低賃金引上げを行う中小企業の支給要件緩和へ

2021.08.03

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厚生労働省は7月30日、コロナ禍における雇用維持への支援について政府方針を発表した。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要。【TOP写真:要件緩和の対象となるケースのイメージ(厚生労働省資料より)】
発表によれば、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最低賃金を一定以上引上げる場合、令和3年10月から12月までの3カ月間の休業については、休業規模要件(40分の1以上)を問わず支給する予定。以下、報道発表資料より

【関連記事】8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更。令和2年度平均給与の下落を受け、85~105円の引下げ

コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を促す観点から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、以下の対応をとる予定です。

(1)雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について

年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4](※1))以上を確保する予定です(※2)。なお、10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせします。
(※1)[ ]内は、解雇等を行わない場合
(※2)上限額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18 日閣議決定)における「雇用調整助成金の特例措置等については、引き続き、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していく」との方針に従って対応。

(2)業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合

地域別最低賃金が引き上がる本年10 月から12 月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する予定です。その概要は、別紙のとおりです。

■資料:最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について[PDF]

別紙:最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について

概要

業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給する予定です。

対象となる条件

以下の1及び2の条件を満たす場合は、小規模の休業(1/40未満)も対象。
例:10人規模の中小企業が20日の所定労働日数の月に、4人日分の休業を行った場合も対象
4人日(休業)/200人日(10人×20日)=1/50 < 休業企業規模(1/40)

  1.  令和3年10月から3ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る。)であること。
  2.  事業場内最低賃金(当該事業場における雇入れ3月を経過した労働者の事業場内で最も低い時間あたりの賃金額。地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る。)を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げること。

※同一都道府県内に地域別最低賃金との差が30円未満である事業場が複数ある事業主は、最も低い事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、他の事業場もこの水準以上に引き上げる必要があります。
※就業規則その他これに準ずるものにより、当該引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定める必要があります。
※当該引上げの実施日以降の休業について要件緩和が利用できます。

申請手続等

  • 雇用保険被保険者、被保険者以外ともに、緊急雇用安定助成金として申請を行っていただきます。
  • 緊急雇用安定助成金は、休業に対する助成となります。(教育訓練や出向は対象になりません。)
  • 助成率や上限額は業況特例や地域特例と同じになりますが、10月以降の助成率等については8月中にお知らせします。
  • 具体的な申請手続き等は別途お知らせします。

問い合わせ先

ご不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む

(要件緩和の対象となるケースのイメージ)

引上げ前の地域別最低賃金が800円。地域別最低賃金の引上げ額が28円。
地域別最低賃金の引上げ日が10月1日の場合。

画像:最低賃金を引き上げた中小企業における 雇用調整助成金等の要件緩和について

上図:資料「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について」より

【報道発表資料「コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)」より|厚生労働省・2021年7月30日】

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■新型コロナウイルスの労務管理対策は? 厚生労働省がQ&Aを公開
厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、ホームページにて「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を発表。新型コロナウイルスに関連して、社員に風邪の症状や感染の疑いがある場合の対処法から、労働者を休ませる場合の措置などを紹介している。
【おすすめポイント】
・雇用調整助成金の特例措置
・労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)
・労働時間(変形労働時間制、36協定の特別条項など)
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