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厚生労働省


雇用調整助成金、休業支援金などの特例措置を7月も継続の見込み

2021.05.31

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厚生労働省は5月28日、同日発表の緊急事態宣言の延長などを踏まえ、7月についても、5月・6月の助成内容を継続する予定だと発表した。正式決定は、厚生労働省令の改正等が必要になる【TOP写真は7月の予定も記載された助成内容の資料】。

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、「5月・6月は特に業況が厳しい事業主等に対し特例を設けつつ、原則的な措置の水準は一定程度抑える」として、7月以降の助成内容については特例から通常制度への見直しを進めていくことを公表していた。
しかし、今回の緊急事態宣言の延長等を踏まえ、7月についても、5月・6月の助成内容を継続する予定だという。8月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、6月中に発表するという。

雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

雇用調整助成金等(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)(※3)

画像「雇用調整助成金等の助成内容)厚生労働省

(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ。)
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又はまん延防止等重点措置終了月の翌月は、当該翌月に存在する地域特例が適用され、翌々月は原則的な措置が適用される。
(※2)生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主
(※3)原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断

休業支援金等

画像「休業支援均等等の助成内容)厚生労働省

(※4)大企業はシフト制労働者等のみ対象。
(※5)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(雇用調整助成金等※1)。
なお、上限額については月単位での適用とする。
(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置
→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)

詳細:別紙「雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容」(厚生労働省

(参考1)雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-60-3999 受付時間9:00~21:00 土日・祝日含む

(参考2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15

【参照および図の出典】報道発表資料:「7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について」より|2021年5月28日・厚生労働省】


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