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厚生労働省


大企業向け雇用調整助成金の雇用維持要件を緩和。アルバイト、派遣などシフト労働者の令和3年1月8日以降の休業が対象

2021.02.08

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厚生労働省は2月5日、政府の発表を受け2度目の緊急事態宣言で影響を受ける大企業に勤める非正規雇用労働者の一部を対象に、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする方針を発表した。受付開始時期は2月中・下旬ごろを予定していて、あらためて発表する。

新たに対象となる労働者と期間

  • 大企業に雇用されるシフト労働者等(注)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
    (注)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
  • 対象となる休業期間: 令和3年1月8日以降

※(参考)休業支援金・給付金HP https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和

(2021年1月22日発表の)緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等で、大企業や、生産指標(売上等)が前年または前々年同期と比べ最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10分の10とする予定。

  • 解雇等を行わない場合の助成率  10分の1(これまでの特例措置の助成率4分の3)
  • 解雇等を行っている場合の助成率 5分の4(これまでの特例措置の助成率3分の2)

また、厚生労働省は、上記に該当する大企業に加え、中小企業の全ての事業所を対象として、令和3年1月8日から緊急事態宣言解除月の翌月末までのに発生した休業等については、雇用維持要件を緩和し令和3年1月8日以降の解雇等の有無によって適用する助成率を判断する予定と発表している。
※現行の特例措置は、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により確認している。

【関連記事】厚生労働省が緊急事態宣言延長を見据えた雇用調整助成金の特例措置等の延長など想定内容を公開

参照:報道発表資料「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び 雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について[2021年2月5日・厚生労働省】


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