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中小企業の介護離職防止に支援金 介護のための有給休暇取得時、1人あたり最大35万円を支給

2020.06.16

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両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設

厚生労働省は6月12日、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設したことを発表した。新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を支援する。
新型コロナ対応で介護のためのに最低20日間取得可能な有給休暇制度を新たに設けた中小企業事業主へ、休暇取得日数に応じてへ労働者1人当たり最大35万円まで支給する。支給対象人数は1企業あたり5人まで。

また、対象労働者に「介護支援プラン」を策定した場合は、通常の介護離職防止支援コースもあわせて受給できる。
「A介護休業」は、休業取得時・職場復帰時それぞれ28.5万円を支給。「B介護両立支援制度」も28.5万円を支給する。A、Bともに生産性用件を満たした場合は36万円まで支給する。以下、報道発表資料より。
【TOP画像は厚生労働省の「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)リーフレット」より】

【関連記事】中小企業でもできる介護離職防止策 【特集トップ】

<助成金の内容>

概要

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主を支援
※「介護のための有給の休暇」は、労働基準法に基づく年次有給休暇とは別に設けていただく必要があります。
※法定の介護休業(対象家族1人につき合計93日)、介護休暇(年5日[対象家族2人以上の場合は年10日])は別途保障していただく必要があります。
※令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得した休暇が対象。

支給額・支給要件

労働者1人当たり:取得した休暇日数が合計5日以上10日未満 20万円
        :取得した休暇日数が合計10日以上 35万円
※1企業当たり5人分まで支給

<申請書の提出先・相談窓口>

各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

<厚生労働省ホームページ>

〇事業主の方への給付金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

【公表資料】

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)リーフレット(PDF)

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)リーフレット

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)リーフレット

詳細:両立支援等助成金(介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)リーフレット(PDF)

【報道発表資料「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました」より|2020年6月12日・厚生労働省】

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