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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等を引上げ。対象期間は9月30日まで延長

2020.06.16

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金と支援金の上限額が引き上げられる。
6月12日の制度改正を受け、助成金の支給額(休暇中に支払った賃金相当額 × 10分の10)が、1日あたりの8,330円から15,000円へ。就業できなかった日についての支援金支給額が1日あたり4,100円から7,500円にそれぞれ引き上げられる。対象期間は令和2年4月1日から令和2年9月30日まで取得した休暇等。
また、申請期間は令和2年9月30日までだったのが令和2年12月28日まで延長する。以下、報道発表資料より。
【TOP画像は厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金リーフレット (労働者を雇用する事業主の方向け)」より】

【関連記事】雇用調整助成金の助成額を引き上げ 企業規模を問わず15,000円に

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について(制度改正のお知らせ)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
 ・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度
(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)
 ・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度
(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)
を創設し、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇等について支援を行っています。
本日(6月12日)、関係法令が公布・施行され、助成金・支援金の上限額等が引き上げられるとともに、対象期間が延長されました。

具体的な内容は、別紙のリーフレットをご覧ください。
また、厚生労働省のホームページにおいて、助成金・支援金の新たな支給要領、申請書類等を掲載しました。

[上限額等の引上げの概要]

  適用対象は、令和2年4月1日以降に取得した休暇等

                               ○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
                                 ※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限

                               ○支援金の支給額:就業できなかった日について、
                               1日当たり4,100円(定額) ⇒ 7,500円(定額)


[対象期間の延長の概要]

     ○対象となる休暇等の期限 令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
     ○申請期間 令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで

【公表資料】

〇新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金リーフレット
(労働者を雇用する事業主の方向け)・・別紙1

〇新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金リーフレット
(委託を受けて個人で仕事をする方向け)・・別紙2

〔助成金HP〕

〇小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

〔支援金HP〕

〇新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

問い合わせ先

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含)

【報道発表資料新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について(制度改正のお知らせ)より|2020年6月12日・厚生労働省】

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