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厚生労働省


【テレワーク助成】派遣労働者のテレワークも対象に。パソコンやルーターなどのレンタル・リースの費用も

2020.05.01

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5月31日までのテレワーク導入経費に助成

厚生労働省は4月28日、新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するための「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」について、助成対象を見直すと発表した。すでに交付申請を行っている事業主についても、変更申請や補正等を行うことで対象となる。【写真は公表資料のリーフレット:「『働き方改革推進支援助成金(※)』新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース のご案内」より】

今回の見直しによって、受け入れている派遣労働者がテレワークを実施する場合も対象となるほか、5月31日までの経費であればテレワーク導入のためにパソコンやルーターなどをレンタル・リースした際の費用も助成対象となる。

【関連記事】働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)[厚生労働省]
【公表資料】リーフレット:「働き方改革推進支援助成金(※)」 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース のご案内
※令和2年度より、「時間外労働等改善助成金」から名称変更しました

派遣労働者のテレワーク導入に関する労務管理対策の考え方や対応は、「新型コロナウイルスの労務管理対策は? 有給休暇や休業手当など厚生労働省がQ&Aを公開」【労働者派遣】の項で紹介している。以下、報道発表資料、公表資料より。

「働き方改革推進支援助成金※ 」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

新型コロナウイルス感染症対策 として テレワークの新規導入に取り組む 中小企業事業主を支援します。※令和2年度より、「時間外労働等改善助成金」から名称変更しました。

NEW!

令和2年2月17 日以降 の取組について 、
★受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とします
★パソコンやルーター等のレンタル ・ リースの費用も対象とします
※事業の実施 期間内 5 月 31 日 まで の経費であり 、 かつ 、 同日までに支出されたものに限ります 。
既に交付申請を行っている事業主についても 、 変更申請 交付決定後の場合 や補正 交付決定前の場合 を行っていただくことにより、 対象となり得ます 。テレワーク相談センターにお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース の概要

対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する 中小企業事業主
(※試行的に導入している事業主も対象となります)

助成対象の取組

・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
(※シンクライアント端末[パソコン等]の購入費用は対象となりますが、シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません。ただし、レンタルやリースについては、5月31 日までに利用し、支払った経費については対象となります。)

●テレワーク の導入 に当たっては 、 セキュリティへの配慮も必要です 。テレワークセキュリティガイドライン(総務省)などもご参照ください 。テレワークセキュリティガイドライン第4版【PDF/総務省】

支給要件

令和2年2月17日~5月31日にテレワークを新規で導入し、 実際に実施した労働者が1人以上いること
※少なくとも1人は直接雇用する労働者であることが必要です

支給対象となる取組

テレワークの導入・実施に関して、以下の取組をいずれか1つ以上実施してください。取組に要した費用を助成します。
※派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主

  • テレワーク用通信機器(※)の導入・運用

(例)
・シンクライアント端末(パソコン等)
・VPN 装置
・web会議用機器
・社内のパソコンを遠隔操作するための機器、ソフトウェア
・保守サポートの導入
・クラウドサービスの導入
・サテライトオフィス等の利用料
・パソコン、タブレット及びスマートフォン、ルーター等のレンタル、リース費用
など
※シンクライアント以外の パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません

  • 就業規則・労使協定等の作成・変更

(例)テレワーク勤務に関する規定の整備

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

支給額

支給対象となる取組の実施に要した費用のうち、下の「対象経費」に該当するものについて助成します。

対象経費

謝金、 旅費 、 借損料 、 会議費 、 雑役務費 、 印刷製本費 、 備品費 、 機械装置等購入費 、 委託費

助成額

対象経費の合計額×2分の1(100万円が上限)

ご利用の流れ

  1. 「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出【締切は5月29日(金)】
    ※後日、厚生労働省から交付決定通知書が送付されます
  2. これから取組を実施する場合は、計画に沿って取組を実施
    ※要件に合致する場合は、2月17日以降交付決定までの取組も助成対象となります。
  3. 事業実施期間終了後、テレワーク相談 センター に
    支給申請締切は7月15日(水)
    ※厚生労働省から支給されます

対象となる中小企業事業主

労働災害補償保険の適用中小企業事業主であること

中小企業事業主の範囲

A(資本または出資額)またはB(常時使用する労働者)の要件を満たす企業が中小企業になります

■小売店(飲食店を含む) A:5,000万円以下、B:50人以下
■サービス業       A:5,000万円以下、B:100人以下
■卸売業         A:   1億円以下、B:100人以下
■その他の業種      A:   3億円以下、B:300人以下

謝金、 旅費 、 借損料 、 会議費 、 雑役務費 、 印刷製本費 、 備品費 、 機械装置等購入費 、 委託費

問合せ先

■テレワーク相談センター https://www.tw-sodan.jp/
電話:0120-91-6479
上記のフリーダイヤルがつながらない場合には、以下の番号でも受け付けます。(5月31日まで)
電話:03-5577-4724、03-5577-4734
ただし、通信料は発信者負担になりますので、ご留意ください。
また、メールでもご相談を受け付けています。sodan@japan-telework.or.jp

※なお、令和2年度補正予算案が成立した場合には、通常の「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」について、以下の改正を行う予定です。
 ・1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額を倍増する
 ・受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
 ・成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止する

【公表資料】リーフレット:「働き方改革推進支援助成金(※)」 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース のご案内
※令和2年度より、「時間外労働等改善助成金」から名称変更しました

【報道発表資料働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象の見直しについてより|2020年4月28日・厚生労働省】


【編集部より】テレワーク導入に役立つ関連記事はこちら

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