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厚生労働省


【新型コロナ対策支援】小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間を6月30日まで延長

2020.04.02

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厚生労働省は3月31日、小学校等の臨時休業等により、影響を受ける労働者を支援するための助成金・支援制度の対象期間を延長する。これまでの令和2年2月27日から3月31日までを、同年4月1日から6月30日までとする。
助成金は正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、賃金を全額支給する有給休暇を取得させた企業(事業主)へ、休暇中に支払った賃金相当額(上限8,330円/日額)を支給する制度。個人で仕事を受託する人を対象にした支援制度(4,100円/1日)も用意されている。
厚生労働省によれば、詳細は後日公表するとしている。

<問い合わせ先>
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

以下、公表済みの報道発表資料より。

【関連記事】新型コロナウイルスの労務管理対策は? 有給休暇や休業手当など厚労省がQ&Aを公開

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(令和2年4月以降)

新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を支給するもの。
また、同様の理由で委託を受けて個人で仕事をする方が、契約した仕事ができなくなった場合にも支援をする。

支給対象者

・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有
給休暇を除く。)を取得させた事業主
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者

対象となる子ども

① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有
する子ども

支給額

・労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※ 1日当たり8,330円を支給上限 ・委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)

適用日:令和2年4月1日~6月30日の間に取得した休暇

※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特別会計から支給、それ以外は一般会計から支給

【報道発表資料「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について」より|厚生労働省・2020年3月31日】


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