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【新型コロナ対策支援】正規・非正規問わず学校休業対応の有給休暇取得に助成金支援

2020.03.02

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厚生労働省は3月2日、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として要請している小学校等の臨時休業等により、影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設けると発表した。

発表では、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、賃金を全額支給する有給休暇を取得させた企業(事業主)へ、休暇中に支払った賃金相当額(上限8,330円/日額)を支給。適用日は令和2年2月27日から3月31日の間に取得した休暇としている。以下、報道発表資料より。

【関連記事】新型コロナウイルスの労務管理対策は? 有給休暇や休業手当など厚労省がQ&Aを公開

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度の創設)

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設。

事業主

①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、賃金全額支給※の有給休暇を取得させた事業主。※年次有給休暇の場合と同様

①新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

支給額

休暇中に支払った賃金相当額
※支給額は8,330円を日額上限とする。
※大企業、中小企業ともに同様。

適用日

令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

【報道発表資料「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について」より|厚生労働省・2020年3月2日】

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