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人事・総務担当者が知っておきたい知識を解説


2020年版 人事・総務に関する法改正一覧【社労士監修・解説付】

2020.02.10

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2020年もさまざまな法改正が予定されている。約120年ぶりの改正となる改正民法をはじめ、今年は仕事や生活に関するルールが多く変わる。そこで本記事では、フォレストコンサルティング労務法務デザイン事務所代表の松井勇策氏の協力のもと、人事・総務担当者がおさえておきたい2020年の法改正の内容をまとめた。

※この記事の内容は2020年1月末時点のものです。

目次
  1. 2020年1月:労働保険や社会保険に関する受付窓口のワンストップ化
  2. 2020年4月:「同一労働同一賃金」(大企業)
  3. 2020年4月:「時間外労働の上限規制」の適用(中小企業)
  4. 2020年4月:多くの施設で屋内が原則禁煙(健康増進法の一部改正)
  5. 2020年4月:民法改正(債権法)
  6. 2020年4月:社会保険・労働保険に関する一部手続きの電子申請義務化(特定の法人)
  7. 2020年4月:64歳以上の社員の「雇用保険免除」廃止
  8. 2020年4月:AIやIoTの普及といったデジタル技術の革新に対応する「改正意匠法」
  9. 2020年4月:「被扶養者認定における国内居住要件」の新設
  10. 2020年6月:「パワハラ防止関連法」施行開始(大企業)
  11. 2020年のスケジュールを概観して

2020年1月:労働保険や社会保険に関する受付窓口のワンストップ化

事業主の業務負担軽減・利便性向上を目的に、労働保険や社会保険に関する新しい制度が開始。「労働保険関係成立届」をはじめとする各種届出について、受付窓口のワンストップ化が行われた。厚生労働省から発表された情報は以下の通り。
一例として、今までは労働基準監督署にしか提出できなかった労働保険関係成立届が、他の書面とまとめてハローワークや年金事務所等にも提出できるようになった。

受付窓口のワンストップ化

労働保険関係成立届について、対象事業※の事業主が、健康保険法および厚生年金保険法上の「新規適用届」または雇用保険法上の「適用事業所設置届」と併せて提出しようとする場合においては、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができるものとします。
また、この場合において、事業主が提出する概算保険料申告書についても、同様に、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークにて受け付けることができるものとします。

※以下に関するものを除く事業
・有期事業
・労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業
・二元適用事業

引用:「『健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正関係)』の諮問と答申」(厚生労働省)

【社労士からのひとこと】

この一部改正自体は書面の提出がどこでもできるようになったということですが、他にも、WEB完結できる法人設立のワンストップ窓口などができています。
手続きの簡素化や電子化に関する変革は、想像以上のスピードで進んでいる印象です。2020年中に、他にもさまざま施策が実行されるものと思われます。企業は、こうした施策を迅速にキャッチアップして、生産性を向上させることが求められているものと思われます。

また、こうした手続きに関連する士業である、社会保険労務士や税理士の側でも変革が進んでいます。手続きはなるべく簡素に、社内で行うことができる環境整備の支援をし、経営に必要な労務・財務などのアドバイザリーの付加価値を増していく流れが続いていくものと思われます。

2020年4月:「同一労働同一賃金」(大企業)

働き方改革の一環として、大企業を対象に4月1日から施行される(中小企業は2021年4月1日から)。正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消することを目的としており、企業には主に以下3つの対応が求められる。

不合理な待遇差をなくすための規定の整備

同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理に当たるか否かを例示します。

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者が企業に入社する時と在職中に求めがあった時には、待遇の差について説明をしなければなりません。

行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)への対応

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。労働者がこの制度を利用した場合、対応が求められます。

引用:「同一労働同一賃金|働き方改革特設サイト」(厚生労働省)

【社労士からのひとこと】

同一労働同一賃金については日々資料が拡充され、事業主が行うべき内容についても相当に細かいガイドラインや資料が発行されています。大企業においては直前でもあり、対応が進んでいることと思います。

また、中小企業でも施行は1年後に迫っていますが、対応を意識されている事業者は多くはないようです。
この改正では、契約社員やアルバイトなどといった非正規雇用者の方への待遇差の説明義務が発生します。もし説明ができなかったり、合理的でない場合は違法性が出てきてしまいます。特にアルバイトや契約社員の方と正社員が混在して働くような職場(サービス・製造・建設などに多いと思います)においては、早めの検討が必要かもしれません。

参考:
・【社労士解説】「同一労働同一賃金」に向け企業が行うべきパート・契約社員への対応
・【社労士解説】「同一労働同一賃金」に向け企業が行うべき派遣労働者の待遇・賃金の改善と準備

2020年4月:「時間外労働の上限規制」の適用(中小企業)

2019年4月より大企業に先行して適用されていた「時間外労働の上限規制」が、2020年4月からは中小企業にも適用される。

従来の36協定では、特に特別条項が適用された場合に、労働時間の上限時間について法的な縛りがなかった。しかし今回の上限規制が適用されることによって、36協定締結時の限度時間数が法定され、特別条項についての総労働時間の上限も新しく定められる。これを上回る労働時間の定めや、実際の労働が行われた場合は労働基準法違反となる。

「働き方改革関連法」施行による労働時間の上限規制の違いを表した図表

労働時間の上限規制についても、松井氏の解説記事を参考 に、対応方法や時間管理のコツをおさえたい。

参考:人事が必ずおさえておきたい 労働時間の上限規制と時間管理方法

2020年4月:多くの施設で屋内が原則禁煙(健康増進法の一部改正)

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行される。これにより原則「室内禁煙」となり、喫煙のためには施設内の喫煙室設置が求められる。

事業者の分類によって設置可能な喫煙室のタイプも異なるので、詳細は厚生労働省が公開している特設ページ「事業者のみなさん2020年へ向けて、屋内原則禁煙。喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。」を確認しておきたい。

また、参考記事として、国が制定を目指す「健康増進法改正案」と都の「受動喫煙防止条例」の概要とそれぞれの違い、これらの法案・条例の成立が職場へ与える影響をまとめた記事を下記に紹介する。

参考:「受動喫煙防止対策、国の法律・東京都の条例が職場に与える影響は?

2020年4月:民法改正(債権法)

4月1日から、民法のうち契約に関するルールをまとめた「債権法」が改正される。債権法は1896年の制定時からほとんど見直しがなかったため、制定から約120年間の社会の変化に対応し、国民にとって理解しやすい内容にすることを目的に今回の改正が行われた。

主な改正ポイントは、以下の4つであり、雇用関連では残業代の債務への影響が最も重要だ。身元保証人についても、入社時の扱いとの関係で注目される。

  • 保証人の保護に関する改正
  • 約款(定型約款)を用いた取引に関する改正
  • 法定利率に関する改正
  • 消滅時効に関する改正

※特に、消滅時効に関する改正により、残業代の消滅時効が2年から3年(3年は当分の間の措置とされており、原則は5年)に延長される

引用:「民法(債権法)改正」[PDF](法務省)

企業が不動産や事業資金を借りる際の規定が見直され、さらには約款の変更により、社内の契約書のフォーマットをすべて点検する必要が出てくるという。いずれも企業に直接影響を与える内容ばかりなので、法務省の特設ページ「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」に目を通しておきたい。

【社労士からのひとこと】

民法改正は非常に広範な影響を与えるものです。法務面では対応を検討している企業は多いものと思われますが、人事・雇用の側面では、残業代の消滅時効の延長や、身元保証人の扱いが重要となります。
前述の「労働時間の上限規制」が全企業において始まり(一部業種等の例外あり)、残業代の消滅時効も伸びるということで、従業員の方の労働時間管理については、残業代等も含め、規制が法的に厳しいものとなってきます。

また、すでに労働時間管理についてはタイムカードやシステム等の手段での「物理的把握」を行うことが法的な義務となっていますが、事実上、対応していない企業も多いものと思われます。この機会に、労働時間管理については見直す必要性が高いと言えます。

2020年4月:社会保険・労働保険に関する一部手続きの電子申請義務化(特定の法人)

特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を行う場合、2020年4月からは必ず電子申請で行う必要がある。「特定の法人」「一部の手続」の定義はそれぞれ下記の通り。

【特定の法人とは】

  • 資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
  • 相互会社(保険業法)
  • 投資法人(投資信託及び投資法⼈に関する法律)
  • 特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

引用:「2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。」(厚生労働省)

【一部の手続きとは】

健康保険・厚生年金保険
  • 保証人の保護に関する改正
  • 被保険者報酬月額算定基礎届
  • 被保険者報酬月額変更届
  • 被保険者賞与支払届
労働保険

継続事業(一括有期事業を含む。)を⾏う事業主が提出する以下の申告書

  • 年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出⾦申告書)
  • 増加概算保険料申告書
雇用保険
  • 被保険者資格取得届
  • 被保険者資格喪失届
  • ⾼年齢雇用継続給付支給申請
  • 育児休業給付支給申請

引用:「2020年4⽉から特定の法人について電子申請が義務化されます。」(厚生労働省)

電子申請義務化に必要な準備やポイントについては、PDFのダウンロード資料と記事にまとめているので参考にしていただきたい。

2020年4月からスタート 社会保険手続き 電子申請義務化への対応ガイド(ダウンロード資料)
2020年の開始は目前!電子申請義務化に必要な準備とは?(業務ガイド)

2020年4月:64歳以上の社員の「雇用保険免除」廃止

平成29年1月1日より雇用保険の適用拡大が行われ、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となった。

この改正には免除措置が設けられ、令和1年度までは64歳以上の社員の保険料は免除されていたのだが、令和2年3月でこの措置が廃止に。令和2年度から、新たに64歳以上の社員も雇用保険料徴収の対象となる。

参照:「雇用保険の適用拡大等について」(厚生労働省)

2020年4月:AIやIoTの普及といったデジタル技術の革新に対応する「改正意匠法」

昨今のAIやIoTの普及といったデジタル技術の革新により、企業が提供するサービスの質や形に大きな変化が現れた。この変化に対応すべく、「産業財産権に関する訴訟制度の改善」「デジタル技術を活用したデザインの保護」「ブランド構築支援」を目的に、今回の意匠法の改正が行われた。

改正内容の概要は以下の通りだ。

【1】保護対象の拡充

物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、新たに意匠法の保護対象とする。

【2】関連意匠制度( ※)の見直し

※:自己の出願した意匠又は自己の登録意匠(本意匠)に類似する意匠の登録を認める制度
(ⅰ)関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで(8か月程度)から、本意匠の出願日から 10 年以内までに延長する。
(ⅱ)関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。

【3】保護対象の拡充

「登録日から 20 年」から「出願日から 25 年」に変更する。

【4】意匠登録出願手続の簡素化

(ⅰ)複数の意匠の一括出願を認める。
(ⅱ)物品の名称を柔軟に記載できることとするため、物品の区分を廃止する。

【5】間接侵害 (※)規定の拡充

※:侵害を誘発する蓋然性が極めて高い予備的・幇助的行為を侵害とみなす制度
「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の主観的要素を規定することにより、取り締まりを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締まれるようにする。

引用:「特許法等の一部を改正する法律の概要」[PDF](特許庁/経済産業省)

2020年4月:「被扶養者認定における国内居住要件」の新設

令和元年5月に成立した「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」によって被扶養者認定の要件が変更され、今回新たに「国内居住要件」が追加された。

国内居住要件として認定されるのは、日本国内に住所を有するもの、そして次の5パターンが当てはまる。

  1. 外国において留学をする学生
  2. 日本からの海外赴任に同行する家族
  3. 海外赴任中の身分関係の変更により新たな同行家族とみなすことができる者(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)
  4. 観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している者(ワーキングホリデー、青年海外協力隊など)
  5. その他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして保険者が判断する者

参照:「被扶養者認定要件の改正省令について」(厚生労働省)

2020年6月:「パワハラ防止関連法」施行開始(大企業)

2019年5月29日に改正労働施策総合推進法が成立し、企業におけるハラスメント対策が義務付けられた。大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日から施行開始となる。

企業に求められる対応は、主に次の2点だ。

  • 職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)
  • パワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。

引用:「「パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!」[PDF](厚生労働省)

このパワハラ防止法を遵守するための対応策について、数々のパワハラ訴訟に携わってきた佐々木亮弁護士が解説している。

参考:
パワハラ防止法とは? 定義は? 佐々木亮弁護士が企業対策を徹底解説(上)
パワハラと指導の違いは? 6種類のパワハラを佐々木亮弁護士が徹底解説(中)
中小企業でもできるハラスメント対策は? 佐々木亮弁護士が徹底解説(下)

【社労士からのひとこと】

ハラスメントについては、すでに事業主の措置義務が設定されているセクシャルハラスメント・マタニティ/パタニティハラスメント・ケアハラスメントに加え、2020年は大企業のみの適用ではありますが、パワーハラスメント(パワハラ)が加わります。

パワハラについては、通常の業務上の指導等との線引きが他のハラスメントに比較して分かりにくいと言えます。これについて、どのような行為がパワハラに該当するのか、相当に具体的な事例が、動画等も含めて厚生労働省等で公開されています。活用して理解しておく必要性が高いと言えます。
参考:「動画で学ぶハラスメント」(明るい職場応援団/厚生労働省)

ハラスメント関連の措置義務については、社内の制度整備・広報・研修等を行うことが手段としてあげられます。今までに施行されているハラスメント関連の措置についても、対応していない企業については、早めの対応が望まれます。

2020年のスケジュールを概観して

以上、10の制度・法改正の内容を紹介した。2020年は4月1日を契機に施行される重要な改正ルールが非常に多い。新年度が始まり通常業務だけでも忙しい時期なので、情報収集・対応を前倒して行うことでミスを防ぎたい。
さらに2020年中には、個人情報保護法や改正情報処理促進法など複数の法律が施行・審議される見込みだ。

2020年中に施行見込み

・改正資金決済法・改正金融商品取引法
→暗号資産(仮想通貨)の交換業者や取引に関する規制を強化
・改正情報処理促進法
→国がデジタル経営の指針作成、企業の格付け制度も

2020年に国会で審議見込み

・個人情報保護法改正案
→3年ごとの見直し、利用停止権を導入
・デジタル・プラットフォーマー取引透明化法案
→巨大IT企業を規制
・資金決済法などの改正案
→フィンテック企業の参入に向け、決済、金融サービス仲介の規制を緩和

引用:「2020年以降に変わる主な法律・ルール」日本経済新聞(2020年1月6日)より

企業活動に大きく影響を与えるものが多いため、今後の動きにも注目していきたい。

この記事の監修・コメント解説

松井勇策(まつい・ゆうさく)
社会保険労務士、公認心理師、Webフロントエンジニア、
グラフィックデザイナー

松井勇策(社会保険労務士・産業カウンセラー・Webアーキテクト)東京都社会保険労務士会 広報委員長(新宿支部)。フォレストコンサルティング労務法務デザイン事務所代表。名古屋大学法学部卒業後、株式会社リクルートにて広告企画・人事コンサルティングの営業職に従事、のち経営管理部門で法務・監査・ITマネジメント等に関わる。その後、社会保険労務士として独立。労働法務の問題や法改正への対応、IPO支援、人事制度整備支援、ほかIT/広報関連の知見を生かしたブランディング戦略等を専門にしている。

【編集部より】2020年度の制度・法改正に関する解説記事と資料はこちら

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