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【社労士が解説】コツを押さえれば怖くない!年末調整のポイント

2019.10.21

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年末調整の時期が近づいてきました。毎月の給与計算はこなしていても、年末調整は初めての人、年末調整に慣れていない人にとっては気が重い時期の到来かもしれません。とはいえ年末調整はコツをつかめば難しい業務ではありません。今回は専門家の視点から給与計算ソフトなどの便利ツールを使いながら、正しく年末調整処理をするコツを解説していただきます。

目次
  1. そもそも年末調整とは何なのでしょうか?
  2. 年末調整は従業員全員に対して必要ですか?
  3. 12月に退職する人へも年末調整が必要ですか?
  4. 年末調整で従業員から回収する書類はどんなものがありますか?
  5. 従業員から回収した書類を確認する際の注意点は?
  6. 年末調整をするために参考になる書籍はありますか?
  7. 2020年、年末調整は大きく変わる

そもそも年末調整とは何なのでしょうか?

給与から毎月徴収している所得税はあくまで概算です。

・所得税は累進課税のため、年の途中の昇給などにより税率が変わることがある
・扶養家族の増減により扶養控除額に変更が生じることがある
・生命保険料控除、住宅ローン控除など、月次の給与で反映されない控除がある

よって、会社で年末調整をすることにより、所得税の過不足額を精算する必要があります。この作業が「年末調整」です。

年末調整は従業員全員に対して必要ですか?

12月に行う年末調整は、年末まで勤務している全ての従業員が対象となるため、正社員だけでなく、アルバイト、パートタイムの従業員の分も含みます。
ただし、以下の条件に該当する従業員は、年末調整の対象になりません。

・年収が2,000万円を超える人
・災害被害による災害減免で所得税の支払い猶予や還付をすでに受けていた人
・副業等で2カ所以上からの収入があり、他の給与支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
・非居住者
・日雇い労働者など、同一の雇用主に継続して雇用されていない人

12月に退職する人へも年末調整が必要ですか?

年内最後の給与や賞与が支給される会社で年末調整をします。よって、退職後すぐに転職し、12月中に転職後の会社で給与や賞与が支給される場合、年末調整は転職後の会社で行うことになります。

年末調整で従業員から回収する書類はどんなものがありますか?

(1)平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2)令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
(3)令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書
(4)給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

(1)~(3)の書類は国税庁のWebサイトからダウンロードできますので、従業員に配布し、後日提出してもらうようにします。給与計算ソフトによっては、既に入力されている従業員の情報を表示して出力も可能です。この場合は、家族状況や住所等に変更があれば二重線の上で訂正の記入をしてもらうようにします。

【国税庁 Webサイト】※外部サイトへ遷移します
(1)平成31年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
(2)令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
(3)令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書

【国外に居住する扶養親族】

外国人従業員の家族などで、国外に居住する親族に関わる配偶者控除、扶養控除または障害者控除の適用を受ける場合には、その親族に関わる親族関係書類(親族であることを証する書類)および送金関係書類を提出または提示する必要があります。

【中途入社】

年末調整はその年の1月から12月までの給与所得で計算処理するため、中途入社の従業員でその年に前職での給与所得がある場合は、前職退職時に発行された給与所得の源泉徴収票もあわせて提出してもらう必要があります。この源泉徴収票の提出がない場合は、給与所得額の確認ができないため年末調整を行うことはできません。
なお退職所得については年末調整の対象となりませんので、従業員が退職所得の源泉徴収票を提出した場合は返却してください。

【住宅借入金等特別控除】

住宅借入金等特別控除は、控除を受ける最初の年は、確定申告をします。2年目以後は、年末調整で控除の適用を受けることができます。年末調整によってこの控除を受けるには「住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出します。

従業員から回収した書類を確認する際の注意点は?

年末調整注意点

(1)の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」では、扶養家族の所得額に留意が必要です。例えばパートでの給与支給額が103万円だった場合は、給与所得控除(65万円)を差し引くと給与所得は38万円となります。この「収入」と「所得」(※)の解釈を間違えると、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除等に影響し、税額に相違が出てしまうことがあります。
※「収入」とは従業員の給与や賞与などの年間の合計金額で、「所得」は年収から給与所得控除を差し引いた後の合計金額です。

(3)の「給与所得者の保険料控除申告書」と(4)の「住宅借入金等特別控除申告書」も記載間違いが多いですので、チェックも念入りにしましょう。

なお、最近の給与計算ソフト等では、従業員が年末調整の申告をスマートフォン等から入力できる便利な機能もあります。この場合、チェックする側には入力内容と生命保険料控除証明書を突き合わせて、入力間違いがないか確認する作業が発生します。機器に頼りすぎないことが大切です。

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