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厚生労働省


8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更。60~75円の引き上げ

2019.08.02

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厚生労働省は7月31日に、雇用保険の「基本手当日額」を8月1日(木)から変更すると発表した。2018年度の平均給与額が2017年度と比較して0.89%上昇したことを受け、基本手当日額の最高額を60~75円引き上げる。以下、報道発表資料より。

基本給与額の上昇に伴い、雇用保険の基本手当日額を変更

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の変更は、平成30年度の平均給与額が平成29年度と比べて約0.89%上昇したことに伴うものです。なお、平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているもの)を用いています。具体的な変更内容は以下のとおりです。

【具体的な変更内容】

1 基本手当日額の最高額の引上げ

基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
1. 60歳以上65歳未満
     7,087円 → 7,150円(+63円)
2. 45歳以上60歳未満
    8,260円 → 8,335円(+75円)
3. 30歳以上45歳未満
    7,505円 → 7,570円(+65円)
4. 30歳未満
    6,755円 → 6,815円(+60円)

 2 基本手当日額の最低額の引上げ

    1,984円 → 2,000円(+16円)
変更の詳細については別添資料をご覧ください。

別添資料「賃金日額等の改正前後の金額について」[PDF形式:925KB]

【報道発表資料「雇用保険の基本手当日額の変更」より|2019年7月31日・厚生労働省】

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