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有給取得を促進する「ハッピーフライデー」制度を2019年度より導入

2019.05.30

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経営者JP(東京・渋谷)は5月28日に、2019年4月1日より導入された「働き方改革関連法」施行にともない、有給休暇消化を促進するため「ハッピーフライデー」制度を2019年度より導入したことを発表した。

同制度は、四半期ごとに1日、金曜日を有給休暇取得促進日とし、従業員が休暇を取得しやすい環境をバックアップする制度となっている。以下、リリースより。

四半期に1日、金曜日を有給休暇取得促進日として設定する

HAPPY FRIDAY

経営者JPでは、従業員一人ひとりが【個の持つ力を最大限に発揮しながら仕事を続けられる】ように働き方を整えることを重視しています。
また、平成31年4月1日から働き方改革法が改正され、年次有給休暇の付与日数が10日以上の従業員に対して1年間で最低「5日」は会社が従業員に年次有給休暇を取得させることが義務づけられました。

これらのことを背景に、今回、経営者JPでは以下のような狙い・背景から、四半期に1日、金曜日を有給休暇取得促進日として設定する「ハッピーフライデー」制度を導入いたしました。

新制度の狙い

国の定める祝日に「ハッピーマンデー」があります。しかしそもそも、企業においての月曜日は定例会議などが組まれていることが多く、また週の業務開始日として週末に溜まった処理業務などを捌くことから新たな一週間がスタートします。

そのため、土日の後の月曜日を祝日としても、どうしても慌ただしいイメージのある月曜日を火曜日に先送りすることから、せっかくの三連休最終日があまり晴れやかに休める仕掛けになっていません。また実際に月曜日のしわ寄せが火曜日以降に多く出ています。

当社としては、そのような「ハッピーマンデー」ではなく、心身の切り替えがしやすく週末を三連休として心置きなく活用できる金曜日を対象に「ハッピーフライデー」とすることで、せっかくの三連休を満喫し、月曜から好スタートを切り、結果として制度を活用しやすく、全体の有給取得率向上にもつながる施策になると考えております。

経営者JPでは、全社員を対象とした有給休暇取得促進日を設定することで、有給を取得しやすい環境をサポートいたします。

まずは四半期に一度、金土日の有給活用の三連休を設定いたしますが、導入効果を見つつ、国の定める祝日の「ハッピーマンデー」の「ハッピーフライデー」への振替え(「ハッピーマンデー」がある週の金曜日を会社の祝日とし月曜日は通常の出勤日とする)なども今後検討導入していきたいと考えています。

【プレスリリース「働き方改革促進に向け2019年度よりハッピーフライデー制度を導入開始」より|2019年5月28日・株式会社 経営者 JP】

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