コラム

【保存版】いますぐチェックしたい労務担当者の1年の仕事


社労士が解説。労務担当者の年間スケジュールと4つの重要業務のポイント

2018.12.21

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【編集部より】この記事の内容を更新した2021年3月16日公開の最新版はこちらです。

【社労士解説】労務担当者の年間スケジュールと6つの重要業務のポイント-2021年3月版-

目次
  1. 目まぐるしく変わる法改正への対応が必要
  2. 重要業務その1.「36協定」の更新、届出(3月)
  3. 重要業務その2. 労働保険の年度更新手続(6月)
  4. 重要業務その3. 高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出(7月)
  5. 重要業務その4. 算定基礎届の提出(7月)

36協定に有給休暇。目まぐるしく変わる法改正への対応が必要

労務担当者が行う労働・社会保険関連の手続きについては、働き方改革に伴う制度変更や法改正などに伴って、近年大きく変化しています。

手続きも企業のルール設定や日常の運用と密接に関わる事がほとんどで、ただの事務手続きだと考えていると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。そのため、社会保険労務士をはじめ専門家と連携して、不明点の確認や最新の情報を取得する必要性が高まっているのです。

今回は、労務の主要業務の中でも特に重要な4つの業務について解説します(2018年12月25日更新)。

【無料ダウンロード】便利な年間スケジュール(PDF)はこちら

【社労士監修】労務担当者の主な業務「年間スケジュール」(デジタルライブラリー)

重要業務その1.「36協定」の更新、届出(3月)

労務担当者の主な安全衛生関連業務「年間スケジュール」

時間外労働(残業)をする可能性のある企業は、規模に関わりなく年1回(4月でなくてもよい)、時間外労働に関する協定(36協定)を締結し、定められた様式で労働基準監督署へ提出することが必要です。

協定書には、業務別に残業の限度時間を書き出す必要があるため、労働時間についての社内制度をよく検討する必要があります。

また、平成31年度(2019)から36協定の書式が変更され、時間外労働が多くなった場合の法令上の特別条項が適用される場合についても、詳細に要件を特定する必要が出てきました。

近時の行政の方針を見ると、36協定の提出や内容についての監督が厳しくなると考えられます。確実に締結・提出するようにしてください。

参考:
【36協定の基礎知識】上限規制や特別条項、届出の記入例など(業務ガイド)

重要業務その2. 労働保険の年度更新手続(6月)

労務担当者の主な社会保険関連業務「年間スケジュール」

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料の清算手続きです。

基本的には提出時までの1年間の保険料を確定し、前年に支払った概算保険料との差額と、提出時までの1年間の保険料に基づいた概算保険料(今後1年の保険料見込額)を同時に支払うことになります。

また、一時的に働いたアルバイトであっても、少しでも労働が行われれば労災保険の対象になるため、計算に含める必要があります。

確実に作成、提出するためには、賃金台帳などの帳簿類を日常的に作成・保管しておくことが必要です。

参考:
休職中の社員の給料はどうなる? 保険手当の申請手順も解説(業務ガイド)

重要業務その3. 高年齢者雇用状況報告書・障害者雇用状況報告書の提出(7月)

労務担当者の主な安全衛生関連業務「年間スケジュール」

これらの報告書の提出が必要な対象事業場には人数要件があります。

毎年6月初旬に、提出が必要な事業所に書面が届きます。7月15日までに提出する必要があるので注意してください。

高年齢者や障害者については、現在制度の見直しが進んでおり、直近では障害者雇用に関する法改正があるほか、今後も法律の改正は見込まれています。

書式や記入律の改正は見込まれています。書式や記入欄も変更が多いため注意が必要です。

いずれにしても障害者雇用促進法や、高年齢者雇用安定法に定められた、適法なルールの設定と運用を行っていることが前提です。

【参考】
高齢者を「戦力化」する組織のつくり方。「超高齢社会 拡大し続けるシニア雇用」
・人事担当者が知っておきたい「障害者雇用」の基礎知識と企業事例

重要業務その4. 算定基礎届の提出(7月)

労務担当者の主な社会保険関連業務「年間スケジュール」

算定基礎届の提出時期以外でも定常の運用として、厚生年金保険などの社会保険料については、個人別に給与額の変更があり、法律上の要件に当てはまる場合、随時、等級を変更する書面を年金事務所に提出する必要があります。

算定基礎届とは、こうした変更がない社員の方についても年に1回の給与額などの提出を行う手続きです。

最近になって書式の変更でマイナンバーの記載が必須となったり、電子申請による届け出が推奨されたりと、さまざまな運用変更が行われています。

最新の情報を確認して、間違いなく作成することが重要です。

参考:
人事担当者が知っておくべきマイナンバー制度(特集)

 

※情報はすべて2018年11月時点

編集部より

「社会保険関連業務」「安全衛生関連業務」に「税金関連業務」に加えた年間スケジュールをひとつにまとめたPDFデータ(下)を、@人事デジタルライブラリーで公開中。@人事会員登録(無料)をしている方は無料でダウンロードができます。

労務担当者の主な業務「年間スケジュール」

執筆者紹介

松井勇策(まつい・ゆうさく)(組織コンサルタント・社労士・公認心理師) フォレストコンサルティング経営人事フォーラム代表、情報経営イノベーション専門職大学 客員教授。東京都社会保険労務士会 先進人事経営検討会議議長・責任者。 最新の法制度に関する、企業の雇用実務への適用やコンサルティングを行っている。人的資本については2020年当時から研究・先行した実務に着手。国際資格も多数保持。ほかIPO上場整備支援、人事制度構築、エンゲージメントサーベイや適性検査等のHRテック商品開発支援等。前職の㈱リクルートにおいて、組織人事コンサルティング・東証一部上場時の上場監査の事業部責任者等を歴任。心理査定や組織調査等の商品を。 著書「現代の人事の最新課題」日本テレビ「スッキリ」雇用問題コメンテーター出演、ほか寄稿多数。 【フォレストコンサルティング経営人事フォーラム】 https://forestconsulting1.jpn.org

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