【採用担当者向け】弁護士が教える転職口コミサイト「悪評コメント」の対抗策
「ブラック企業」「ハラスメント」…採用担当者が悩むネガティブ書き込みへの対策は?
2018.11.29
匿名ゆえに書き込みしやすい転職口コミサイト。企業がイメージ低下を引き起こす書き込みを防ぐ手はあるのか
少子化による労働人口の減少により、近年すべての企業の一大ミッションである“採用”。特に第2新卒を含む中途採用は、即戦力となる優秀な人材を確保できるチャンスであり、多くの企業が相応のコストをかけて取り組んでいます。そんな中、採用担当者の悩みのタネとなっているのが、転職口コミサイトです。
転職口コミサイトとは、転職希望者が利用できる企業情報のネット掲示板サービスです。
大多数のサービスは無料で登録ができ、登録者が企業について投稿を行う事で、サービス内の口コミを閲覧する事ができます。口コミには社風や年収、企業の業績や売上げなどのほか、福利厚生制度、社内の人間関係などが書かれています。リアルな企業情報を得られることから転職者に人気を博し、各サービスの累計ユーザー数は1千万人超と言われています。
転職口コミサイトは匿名で投稿できるため、ネガティブな書き込みをするユーザーも少なくありません。
企業にとっては「ブラック企業」「ハラスメントがある」などの書き込みをされることで、採用に人が集まらなくなり、ひいては企業イメージの低下につながってしまいます。
こうした転職口コミサイトでの悪評に、企業が打つ手立てはあるのでしょうか。
【参考】2019年度就業規則改訂で知っておくべき副業・兼業の法的リスクと回避
削除を請求できる書き込みは「真実と異なる、具体的な事実」が記載されたもの
「入社時に交わした労働条件と異なる業務があった」「サービス残業を強要された」「パワハラ、セクハラが横行している」など、転職口コミサイトに書かれる悪評は、企業に多大なダメージを与えます。
ネット上に真実と異なる誹謗中傷が書かれて企業の名誉が毀損された場合、被害者である企業はネットプロバイダ責任制限法に基づき削除(「送信防止措置」という手続き)を求めることが出来ます。
しかし、何でもかんでも都合の悪い書き込みに対して削除を求めることが出来るわけではありません。
その書き込みが企業にとって不都合な内容であっても、真実であるならば、転職希望者にとっては検討中の企業の姿を知ることのできる有益な情報でもあるからです。
また、単に「ブラック企業」「社内の雰囲気が最悪」「将来性がない」といった、具体的な事実が記載されていない書き込みであれば、そもそも名誉毀損になりません。名誉毀損にあたるのは、企業の評判を下げるような具体的な事実が記載された書き込みに限られるからです。
つまり企業が削除を求めることができるのは、「真実と異なる、企業の評判を下げるような具体的な事実が記載されていている場合」に限られます。
運営会社のフォームから削除を依頼し、応じてもらえない場合は裁判しかない
では、名誉毀損にあたる書き込みが行われた場合、具体的にどう対処すればよいのでしょうか。
各サイトによって運用基準や手続きが異なりますが、一般的にはサイト運営会社に削除を依頼して、応じてもらえない場合は裁判によって削除請求をすることになります。
その際に重要になるのが、書き込みが真実と異なることの立証です。十分な立証資料を集める必要があります。書き込みの内容が勤怠や給与などに関するものであれば、管理している記録から立証が可能な場合も多いです。サイト運営会社が、提出された削除依頼に正当な理由を認めた場合、削除に応じる可能性があります。
では、「社内の人間関係が悪い」「パワハラによる退職者が後を絶たない」など、管理している記録からの立証が難しい書き込みについてはどうでしょうか。
その場合は、真実ではないことを説明する複数社員による陳情書など、資料を新たに作成する必要があります。ただ、サイト運営会社が削除の依頼に応じない場合は、裁判を起こすしかありません。
悪評を書き込まれないためには、企業の自浄努力が一番の早道
このように、転職口コミサイトに書き込まれた悪評を削除するのには大変な労力がかかります。企業が取れる一番現実的な対抗策は“ネガティブ書き込みを未然に防ぐ自浄努力”といえるでしょう。
転職口コミサイトへの書き込みは、
①社員・元社員
②面接を受けた人
によって行われることがほとんどです。
ネット掲示板やSNSがメディアに等しい拡散力を持ついま、企業は社内外の関係者との付き合い方に一層の注意をする必要があります。
社員・元社員に対しては、日頃から上司、同僚、人事等が社員とコミュニケーションを取り、不平・不満が大きくなる前に対処できる組織作りをすることが大切です。
また、社内情報を外部に公表すると守秘義務に違反するおそれがあることを社員に周知しておく、退職時に守秘義務に違反する行為を行わないことを誓約させる書面(誓約書)を提出させるなどの取り組みも、書き込みを抑止する効果が見込めるでしょう。
面接を受ける人に対しては、面接官となる社員が礼節を守り、会社の代表として丁寧に接することを徹底しましょう。
インターネット上の情報は、何年後でも閲覧され続けます。それが採用に関わる転職口コミサイトであればなおのこと、将来の人事計画にも影を落とす要因となり得ます。
書かれた悪評を削除する労力ではなく、書かれないための労力を払うことが、企業価値を高め、採用を成功へ導くのかもしれません。
【弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 概要】
法人名:弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所(第一東京弁護士会)
代表弁護士:藤井 総、小野 智博(共同代表制)
所在地:東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20階
電話:03-4405-9708
設立:2015年(2018 年に現事務所名に変更)
ホームページ:IT弁護士.com https://itbengoshi.com/
事業内容:IT事業に特化した企業法務顧問業
オウンドメディア:IT弁護士 MEDIA https://media.itbengoshi.com/
【この記事は11月28日発表の弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所のリリース記事を一部編集して公開しています】
【編集部より】「ハラスメント」に関する記事、サービス情報はこちら
執筆者紹介
藤井 総(ふじい・そう)(弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士) 「世界を便利にしてくれるITサービスをサポートする」ことを使命(ミッション)に掲げ、ITサービスを運営する企業に法務顧問サービスを提供している。 顧問を務める企業は2019年現在で70社以上。契約書・Webサービスの利用規約(作成・審査・交渉サポート)、労働問題、債権回収、知的財産、経済特別法など企業法務全般に対応している。
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