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有期契約労働者に関する調査2018(中編)


調査で見えた不合理な格差 非正社員の一部、食堂の利用を許可されず

2018.07.05

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日本労働組合総連合会(略称:連合、所在地:東京都千代田区、会長:神津里季生)が、6月28日に「有期契約労働者に関する調査2018」の結果を発表した。

調査は、無期労働契約への転換が始まって以降の、有期契約労働者の改正労働契約法の認知状況や改正労働契約法についての考えや実態を把握するため、2013年および2017年に行った調査に続き3回目。

前回の記事(前編)に引き続き、同調査の結果について紹介していく。今回の記事では、主に労働契約法に関する部分を報告する。以下、リリースより。

・前編:有期契約労働者の約7割「無期労働契約への転換の内容を知らない」
・後編:正社員になれず有期契約で働く人の4割「やりがい感じず、職場に不満」

労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)の施行状況

◆労働条件や福利厚生、教育訓練で正社員との格差あり
 「ボーナスの支給対象になっている」は3割半、「教育訓練の対象になっている」は約5割にとどまる

2013年4月の改正労働契約法では、【不合理な労働条件の禁止(第20条)】(有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルール)について規定されている。有期契約労働者の、職場の制度や施設の利用状況はどのようになっているのか。

通勤手当、ボーナスの支給が対象外になっている有期契約労働者は6割以上

まず、通勤手当やボーナス、退職金について、自身が支給の対象になっているか聞いたところ、【通勤手当の支給】では、『対象になっている(計)』(「正社員と同じ内容・基準で」と「正社員と異なる内容・基準で」の合計)が66.1%(昨年は60.8%)、「対象になっていない」が33.9%となり、【ボーナスの支給】では、『対象になっている(計)』が35.4%(昨年は28.9%)、「対象になっていない」が64.6%、【退職金の支給】では、『対象になっている(計)』が12.9%(昨年は11.6%)、「対象になっていない」が87.1%となった。

【通勤手当の支給】や【ボーナスの支給】は、有期契約労働者への制度適用が広がりつつあるようだが、依然として【ボーナスの支給】や【退職金の支給】が対象という有期契約労働者は少数派のようだ。

現在の職場で自身が支給の対象になっているか

食堂・駐車場の利用対象外になっている有期契約労働者は2割以上

次に、食堂や駐車場、休憩室といった施設について、自身が利用対象になっているか聞いたところ、【食堂の利用】では、『対象になっている(計)』が78.1%(昨年64.1%)、「対象になっていない」が22.0%、【駐車場の利用】では、『対象になっている(計)』が68.9%(昨年54.6%)、「対象になっていない」が31.1%、【休憩室の利用】では、『対象になっている(計)』が89.3%(昨年83.1%)、「対象になっていない」が10.7%となった。

【食堂の利用】や【駐車場の利用】、【休憩室の利用】といった福利厚生面でも有期契約労働者への制度適用が広がりつつある様子が窺えたが、正社員と有期契約労働者との格差は存在しているようだ。

現在の職場で自身がし背うの利用対処になっているか

教育訓練の対象外になっている有期契約労働者は約5割

また、慶弔休暇や教育訓練、健康診断についても聞いたところ、【慶弔休暇の取得】では、『対象になっている(計)』が61.4%(昨年55.1%)、「対象になっていない」が38.6%、【教育訓練】では、『対象になっている(計)』が52.7%(昨年49.1%)、「対象になっていない」が47.3%、【健康診断】では、『対象になっている(計)』が75.9%(昨年67.7%)、「対象になっていない」が24.1%となった。

【慶弔休暇の取得】や【健康診断】では格差改善の傾向がみられた一方、【教育訓練】では、依然として半数近くが「対象になっていない」と回答しており、教育訓練を受ける機会が与えられていない人は多いようだ。

現在の職場で自身が制度の利用対象になっているか

労働基準法第15条(労働条件の明示)などの認知状況・施行状況

◆賃金、労働時間その他の労働条件の通知 「文書でも口頭でも伝えられていない」10%
 契約更新の有無を「文書でも口頭でも伝えられていない」12%
◆有期契約労働者でも一定の条件を満たせば取得可能な休暇・休業の認知率
 「年次有給休暇」では8割強、しかし、「育児休業取得」では5割にとどまる

改正労働契約法に続いて、労働基準法第15条(労働条件の明示)に関する質問も行った。

労働基準法第15条(労働条件の明示)について知っていた人は65%以上

まず、全回答者(1,000名)に、労働基準法第15条(労働条件の明示)に関する内容について知っていたかどうかを聞いたところ、【会社は、雇う際に、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を書面にして通知しなければいけないこと】では、「知っていた」が69.6%、「知らなかった」が30.4%となり、【会社は、雇う際に、労働者に対して、契約更新の有無(自動更新なのか、更新する場合があるのか、更新はないのかなど)を通知しなければいけないこと】では、「知っていた」が65.2%、「知らなかった」が34.8%となった。

労働基準法第15条に関する認知状況

契約更新の有無を「文書でも口頭でも伝えられていない」12%

また、現在の職場で雇用される際に、これらの内容をどのように伝えられたか聞いたところ、「文書で伝えられた」が、【賃金、労働時間その他の労働条件の通知】では69.8%、【契約更新の有無の通知】では63.0%となり、どちらも最も多くなったが、「口頭でのみ伝えられた」という人(【賃金、労働時間その他の労働条件の通知】5.7%、【契約更新の有無の通知】11.4%、以下同順)や「文書でも口頭でも伝えられていない」という人(9.6%、12.2%)がいることも明らかになった。

労働基準法第15条の施行状況
昨年の調査結果と比較すると、【契約更新の有無の通知】では、「文書でも口頭でも伝えられていない」という人の割合は、昨年7.0%→今年12.2%となっており、増加している様子が窺えた。

育児休業取得についての認知は50.6%

さらに、有期雇用契約者も一定の条件を満たせば“年次有給休暇”や“育児休業”が取得できるが、そのことを知っていたかどうか聞いたところ、認知率(「知っていた」)は、【年次有給休暇を取得できること】では81.2%、【育児休業を取得できること】では50.6%となった。年次有給休暇を取得できることに比べ、育児休業を取得できることを知っている人は少ないようだ。

年次有給休暇の取得や育児休業の取得などの認知状況

妊娠・出産起因の不利益な取り扱いの禁止についての認知率は60.9%

また、有期雇用契約の女性に対して、妊娠したことや出産したこと等を理由として雇止め等の不利益な取り扱いを会社はしてはいけないことになっているが、【妊娠や出産を理由とした雇止め等の不利益な取り扱いの禁止】の認知率は60.9%となった。妊娠や出産を理由とした雇止め等の不利益な取り扱いの禁止について知っている人も少ないようだ。

②年次有給休暇の取得や育児休業の取得などの認知状況
【調査結果の続きはこちら】
・後編:正社員になれず有期契約で働く人の4割「やりがい感じず、職場に不満」
・前編:有期契約労働者の約7割「無期労働契約への転換の内容を知らない」

[調査概要]

◆調査タイトル:有期契約労働者に関する調査2018
◆調査対象:ネットエイジアリサーチのモニター会員を母集団とする20歳~59歳の有期契約労働者(週20時間以上労働する民間企業の有期契約労働者)
◆調査期間:2018年5月16日~5月17日
◆調査方法:インターネット調査
◆調査地域:全国
◆有効回答数:1,000サンプル

【プレスリリース「連合調べ「無期労働契約への転換」の内容を 知らない有期契約労働者が依然68%」(@Press)より|2018年6月28日・日本労働組合総連合会)】

【編集部より】
無期転換ルールに関する記事はこちら

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