コラム

城繫幸、ニュースを斬る


高度プロフェッショナル制度(高プロ)導入の議論に欠けている視点

2018.05.22

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著作『若者はなぜ3年で辞めるのか?』『7割は課長にさえなれません』の中で、日本の働き方の歪みについていち早く指摘していた城繫幸氏。今回は、働き方改革法案の中で大きな争点になっている「高度プロフェッショナル制度」について、独自の視点で解説します。

目次
  1. 今回の法案における「高プロ」の内容を冷静に整理する
  2. 本来、報酬とは成果に対して支払われるべき
  3. 労働者に裁量を与えること自体には、大きなメリットがある
  4. 必要なのは「業務範囲の明確化」
  5. 「業務範囲の明確化」が労働者を守る

今回の法案における「高プロ」の内容を冷静に整理する

国会で働き方改革法案をめぐる議論が進められる中、高度プロフェッショナル制度(以下高プロ)が大きな争点となっている。大まかにいうと年収1075万円以上の高度な専門性を持つ専門職が対象で、深夜休日の割増し分も含めて時給管理する必要がなく、休憩時間も設定する必要がないというものだ。

要するに、限りなく管理コストを減らして本人の裁量で自由に働いてもらうことを目的とした制度といっていいだろう。ちなみに、筆者の知り合いで対象となりそうな人間(コンサルタントやアナリスト)に制度について尋ねると「もともと休憩は好きな時に取っているし、オンオフの切り替えも曖昧な仕事なので、もっと自由に働けるなら好都合だ」と概ね好意的だ。

ただ、今回の“高プロ”制度とは縁のなさそうな人たちが、一部の弁護士や法学者に煽られて過剰な心配をしている様子が見受けられる。今回は、この「高プロ」制度について筆者が誤解を解いておこうと思う。

本来、報酬とは成果に対して支払われるべき

一部の論者はどうも「法案には成果に対して報いると書かれていない。だから理論上は残業代がカットされ、基本給のみで24時間働かされるようになる」というロジックを主張しているようだ。

本来、賃金は労働の結果生じる成果に対して支払われるもので、時間で支払われるのは労働時間の長さに成果が比例する一部の業種のみであるべきだ。そういう意味では、時給管理されている現状のホワイトカラーの方が歪んでいる状態だと言える。わざわざ「成果に対して払う」と書かれていないのはそれが当然のことだからだ。

「高プロ」適用=残業代ナシの長時間労働を強いられる、とは限らない

そもそも、今回の高プロ対象となっているのは年収1075万円以上の専門職だ。ちょっと想像してみて欲しいが、職場でそれだけ給与をもらっている専門性の高い同僚がいたとして、ある日突然「今日からおまえは高プロ適用だから、残業代も休憩も一切なしで24時間連続で働いてもらうぞ」なんて上司に言われたらどうするか。「はい、さようなら」とさっさと転職するに違いない。

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人手不足が深刻化する中、現実の人事部や経営者は「いかにして高度人材を囲い込むか」に汲々としている。そんな人たちの中で「なぜ我が社はこんなに長時間残業が慢性化しているのか」と悩む人間はいても「一時間でも長くコキ使ってやろう」という経営者には、少なくとも筆者は一度も会ったことがない。

不安を煽って商売する人間は、えてして「まったくありえないようなシチュエーションを持ち出して、それが起きてしまうと逃げられない弱者の不安を煽る」ものだ。一度立ち止まって「そんなことが本当に自分の身に起こり得るのか」を、冷静に考えることをお勧めしたい。

労働者に裁量を与えること自体には、大きなメリットがある

ちなみに筆者は、裁量労働制にせよ高プロにせよ、ハードルをもっと低くして、より多くのホワイトカラーが適用されるべきだと考えている。理由は、その方が労働者のメリットがはるかに大きいからだ。

常に言っているように、日本では、

ホワイトカラーも時給管理されている

残業されても予算オーバーしないように基本給を低く抑えられてしまう

残業して取り返すために残業が慢性化する

という負のサイクルが常態化してしまっている。時給による管理を外すことで、この負のサイクルにくさびを打つことができる。

筆者はもうこれから日本人の賃金はせいぜい横ばいでしか推移しないと見ているが、同じ賃金でも毎日定時で退社できるならよほど豊かな暮らしが可能だろう。また、そこからより付加価値の高い製品なりサービスなりが生まれるかもしれない。

とはいえ、筆者も今の高プロ議論には欠けている論点があると考えている。それは裁量であり、それを確立させるための「業務範囲の明確化」という議論だ。

必要なのは「業務範囲の明確化」

たとえば、5人の部下に「この仕事、みんなでやっておいてね」と丸投げするのは、効率という点からはお世辞にも褒められたものではない。様々なアプローチをとるたびに、全員と相談しないといけないし、なかには「どうせ早くやっても他の人の作業を手伝わされるだろうから、ゆっくりやろう」と考える人もいるやもしれない。

逆に、あらかじめ5人それぞれの担当分を切り分けた上で「各人が自由に仕事して。早く終わった人から帰っていいから」と指示しておくのはとても賢明な方法だ。各人はそれぞれに合ったペースで、効率的に働くために頭を使い、出来るだけ早く帰れるよう努力するだろう。それこそが「業務範囲の明確化によって生まれた裁量」なのだ。

従来の裁量労働制の評判が悪いのは、この「業務範囲の明確化」という視点が抜け落ちており、裁量が少なかったためだ。「裁量労働と言いつつほとんど裁量がない」「早く終わっても追加で仕事が降ってくる」という、よく聞かれる問題の根っこはすべてここにある。

「業務範囲の明確化」が労働者を守る

だから、仮に野党サイドにアドバイスするなら、制度対象者には職務記述書を事前に契約書として作成させ、業務範囲の明確化を求める方向で議論すべきだろう。法案で高プロ対象とされる層は一定の裁量は与えられていると思われるので問題ないだろうが、今後対象が拡大される際には、裁量労働と同様の様々なトラブルが生じるかもしれない。業務範囲の明確化は、中途半端な規制よりよほど労働者保護につながるはずだ。

【編集部より】
「高度プロフェッショナル制度」に関する記事はこちら。


裁量労働制に関する記事はこちら。

執筆者紹介

城繁幸(じょう・しげゆき)(人事コンサルタント・作家) 1973年生まれ。東京大学法学部卒。富士通を経て2004年独立。06年よりJoe’sLabo代表を務める。代表作『若者はなぜ3年で辞めるのか?』(光文社)、『3年で辞めた若者はどこへ行ったのか-アウトサイダーの時代』(筑摩書房)、『7割は課長にさえなれません 終身雇用の幻想』(PHP研究所)など。

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