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平成28年労働安全衛生調査(厚生労働省)


健康増進に取り組む企業が減少 「職場で受動喫煙がある」34.7%

2017.09.13

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従業員の健康促進の取り組みが停滞している。厚生労働省が公表した「平成 28 年労働安全衛生調査(実態調査)」によると、メンタルヘルス対策、受動喫煙対策、リスクアセスメントなどを実施した企業は、いずれも減少していることが分かった。詳細は以下の通り。

目次
  1. メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 56.6%
  2. メンタルヘルス対策、最多の取り組みは「ストレスチェック」
  3. 受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 85.8%
  4. リスクアセスメントを実施している事業所の割合は 46.5%
  5. 「仕事に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じる」 約6割
  6. 「職場で他の人のたばこの煙を吸引することがある」34.7%

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 56.6%

〔事業所調査〕
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所は、平成 27 年調査の 59.7%から3.1%減少し、56.6%という結果となった。対策に取り組んでいる事業所の割合は、平成25年に60%を超えたものの、以降徐々に減少している。

※メンタルヘルス対策 
事業所において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進の ための措置のことをいう(労働安全衛生法第 70 条の 2、労働者の心の健康の保持増 進のための指針)。

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所割合の推移

メンタルヘルス対策、最多の取り組みは「ストレスチェック」

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所に具体的な取り組み内容を尋ねたところ、最多の取り組みは「ストレスチェック( 62.3%)」となった。
他の取り組みとしては「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供(38.2%)」、「メンタルヘルス対策に関する事業所内での相談体制の整備(31.2%)」などが挙げられた。

メンタルヘルス対策の取組内容

ストレスチェックに取り組む事業所の割合は、平成 27 年調査の 22.4%から大幅に増加している。

※ストレスチェック
労働者のストレスについて、調査票などを用いて現在の状況を把握し、本人に気づきを与える簡単な検査。また、その結果は職場環境の改善に活用される 。平成 27 年 12 月1日から、常時 50 人以上の労働者を使用する事業所ではストレスチェックの実施が事業者の義務となり、これ以外の事業所では努力義務となっている(労働安全衛生法第 66 条の 10)。

労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)した事業所割合の推移

受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 85.8%

受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は、平成 27 年調査の 87.6%からわずかに減少し、85.8%となった。

受動喫煙防止対策 
労働者の健康を保持・増進する観点から、労働者の受動喫煙を防止するため、事業者および事業所の実情に応じ適切な措置を講ずることをいう。平成 27 年6月1日 から事業者の努力義務となっている(労働安全衛生法第 68 条の2)。

受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所割合の推移

リスクアセスメントを実施している事業所の割合は 46.5%

また、リスクアセスメントを実施している事業所の割合も、平成 27 年調査の47.5%から微減の46.5%となった。

※リスクアセスメント
利用可能な情報を用いて労働者の安全衛生に関する危険・有害要因を特定し、そ のリスクを見積もり、かつ、評価することによって、当該リスクが許容範囲か否か を判断し、リスクの大きいものから順にそのリスクを低減させていく手法。 リスクアセスメントの実施は製造業、建設業等の事業者の努力義務(労働安全衛 生法第 28 条の2、化学物質のうち労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるもののリスクアセスメントは全事業者の努力義務)であり、平成 28 年6月1日から 一定の化学物質についてはリスクアセスメントの実施が事業者の義務となっている (労働安全衛生法第 57 条の3)。

「仕事に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じる」 約6割

〔労働者調査〕
現在の自分の仕事や職業生活に関することで強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は59.5%となった。平成24年に一度60%を超えた後、強いストレスを感じる労働者の割合は減少していたが、グラフからは、この割合が再び増加傾向に転じつつあることが分かる。

現在の仕事や職業生活に関することで強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者割合の推移

仕事に関して強いストレスを感じている労働者に、「ストレスとなっていると感じている事柄(主なもの3つ以内)」を尋ねたところ、「仕事の質・量(53.8% )」が最も多く、「仕事の失敗、責任の発生等(38.5% )」、「対人関係(30.5%)」が後に続いた。

強いストレスとなっていると感じている事柄

「職場で他の人のたばこの煙を吸引することがある」34.7%

職場で他の人のたばこの煙を吸引すること(受動喫煙)がある労働者の割合は、34.7%となった。

職場での受動喫煙がある労働者のうち、不快に感じること、体調が悪くなることがある人の割合は 37.1%であることが分かった。職場で受動喫煙がある労働者の割合は、平成 27 年調査では32.8%となっており、平成25年調査の47.7%から大きく割合が減少していたものの、今回の調査では 昨年からやや増加する結果となった。

職場での受動喫煙の有無

受動喫煙があるとする労働者割合の推移

調査概要

調査の目的
事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動および安全衛生教育の実施状況等の実態ならびにそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について把握し、今後の労働安全衛生行政を推進するための基礎資料とすること

調査の範囲
(1) 地域
全国

(2) 産業
日本標準産業分類(平成25年10月改定)による「農業,林業」(林業に限る。)、「鉱 業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、 「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不 動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービ ス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、 「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」

(3) 事業所
事業所母集団データベース(平成26年次フレーム)の事業所を母集団として、上記(2) に該当する産業で常用労働者10人以上を雇用する民営事業所のうちから無作為に抽出 した約14,000事業所

(4) 労働者
上記(3)の事業所で雇用されている常用労働者及び受け入れた派遣労働者のうちから 無作為に抽出した約18,000人

 調査の対象期間
原則として平成28年10月31日現在。ただし、一部の事項については平成28年7月 1日を含む1か月間、過去1年間(平成27年11月1日~平成28年10月31日)又は過去3年 間(平成25年11月1日~平成28年10月31日)を対象。

参考:「平成28年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況」(厚生労働省、2017年9月7日)

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